自動車登録の必要性
自動車は登録を受けなければ、運行してはならないことになっています。
(車両法第4条) 自動車(軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を除く。)は、自動車登録ファイルに登録を受けたものでなければ、これを運行の用に供してはならない。
自動車の登録には、「所有権の公証」という民事登録と「自動車の保有実態の把握」という行政登録の二つの目的があります。
- 民事登録
所有権を公証し、第三者に対抗要件を与えることにより、ユーザーの所有権を保護し、車についての法的安定性を確保することが出来ます。これを基準に、自動車の流通の安定と円滑化が図れます。 - 行政登録
ナンバープレートを交付し、自動車の識別を可能にすると同時に、個々の自動車の保有実態を行政的に把握することができます。
自動車の登録手続きは、住所を管轄する運輸支局・検査登録事務所で行います。