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自動車登録の種類

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自動車登録の種類

自動車を使用しようとするときは、その「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局又は自動車検査登録事務所で所定の登録手続をしなければなりません。

自動車の手続には主に以下のようなものがあります。

新規登録(新車新規登録・中古車新規登録)

  • 新車・中古車でナンバーのついていない車を登録する場合
    登録を受けていない自動車を新たに登録する場合の手続です。新車新規と抹消した車を再び使用(中古車新規)する場合があります。

変更登録

  • 所有者の氏名・住所が変わった場合、使用者が変わった場合、使用の本拠の位置などを変更した場合
    これらの事由が発生した場合、変更後の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局等で登録手続をする必要があります。

移転登録(名義変更)

  • 自動車を売買等により譲渡、譲受する場合
    所有者を変更する際に必要な手続です。

廃車手続(抹消登録)

  • 自動車の使用を止めた、廃車、解体等または輸出する場合
    自動車の使用を一時中止する場合、自動車を解体等再度使用しない場合又は自動車を輸出する場合に必要な手続です。

番号変更

  • ナンバープレートを紛失した場合
    ナンバープレートの紛失、盗難、毀損したときに必要な手続です。

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行政書士 日根 静香
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