新車を登録する場合に必要な手続きです。
登録を受けていない(ナンバーのついていない)車はそのままでは公道を走ることができません。このような車は運輸支局または自動車検査登録事務所で自動車登録申請をする必要があります。
所有者と使用者が、同一の場合と異なる場合で必要書類が代わりますので注意しましょう。
申請に必要な書類
- 申請書
OCR シート第1号様式。構造等に変更がある場合は第2号様式 - 手数料納付書
自動車検査登録印紙及び自動車審査証紙、又は、自動車登録印紙を貼付 - 検査に合格した書面(次のいずれか)
・完成検査終了証(新車のみ/発行されてから9ヶ月以内のもの)
・予備検査証(3か月以内のもの)
・自動車通関証明書(並行輸入車等) - 自動車損害賠償責任保険証明書
- 自動車重量税納付書
重量税印紙を貼付
所有者・使用者が同一の場合(上記「申請に必要な書類」に加えて)
- 印鑑証明書
発行後3ヶ月以内のもの - 印鑑
所有者本人が直接申請するときは印鑑証明書の印鑑(実印)、代理人申請の場合は代理人は記名でよい - 委任状
代理人による申請を行う場合は実印を押印、本人が直接申請するときには不要 - 自動車保管場所証明書
住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので発行後、概ね1ヶ月以内のもの
所有者・使用者が異なる場合(上記「申請に必要な書類」に加えて)
- 所有者の印鑑証明書
発行後3ヶ月以内のもの - 所有者の印鑑
所有者本人が直接申請するときは印鑑証明書の印鑑(実印)、代理人が申請するときは代理人は記名でよい - 委任状
代理人による申請を行う場合は実印を押印、本人が直接申請するときには不要 - 使用者の住所を証する書面
個人の場合・・・住民票または印鑑証明書
法人の場合・・・登記簿謄本等で発行後3ヶ月以内のもの(写しでも可) - 使用者の印鑑
使用者本人が直接申請するときは認印、代理人申請の場合は代理人は記名でよい - 使用者の委任状
代理人による申請を行う場合は認印を押印、使用者本人が直 接申請するときには不要 - 使用者の自動車保管場所証明書
使用者の住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので発行後、概ね1ヶ月以内のもの