ナンバーの付いていない中古車を登録することを 中古車新規登録と言います。
個人間でもインターネットを通じてオークションで中古車を購入したり、知人などから中古自動車を譲り受けるケースがあります。
その場合、一時的に使用を中止(一時抹消登録)しているので、再び使用する場合、車検を受け直した上で新規登録をしなければなりません。
また、ナンバープレートの付いていない車を公道で走行させる事は違法です。
ナンバープレートがない場合は、事前に、最寄の市区町村役場で貸し出される「臨時運行許可番号標(臨番)」を借り、貸し出しの許可期間内で車を運行しなければいけません。
申請に必要な書類
- 申請書
OCR シート第1号様式。構造等に変更がある場合は第2号様式 - 手数料納付書
自動車検査登録印紙及び自動車審査証紙、又は、自動車登録印紙を貼付 - 下記のうちいずれか
・自動車検査票(持ち込みによる検査を受ける場合必要)
・予備検査証(3ヶ月以内のもの)
・保安基準適合証(15日以内のもの) - 登録識別情報等通知書
但し、平成20年11月3日までに一時抹消登録を行い登録識別情報の通知を受けていない自動車を登録する場合には、一時抹消登録証明書 - 自動車損害賠償責任保険証明書
- 譲渡証明書
新旧の所有者を記入し、旧所有者の実印を押印します。所有者が変わらないときは不要です。 - 自動車重量税納付書
重量税印紙を貼付
所有者・使用者が同一の場合(上記「申請に必要な書類」に加えて)
- 印鑑証明書
発行後3ヶ月以内のもの - 印鑑
所有者本人が直接申請するときは印鑑証明書の印鑑(実印)、代理人申請の場合は代理人は記名でよい - 委任状
代理人による申請を行う場合は実印を押印、本人が直接申請するときには不要 - 自動車保管場所証明書
住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので発行後、概ね1ヶ月以内のもの
所有者・使用者が異なる場合(上記「申請に必要な書類」に加えて)
- 所有者の印鑑証明書
発行後3ヶ月以内のもの - 所有者の印鑑
所有者本人が直接申請するときは印鑑証明書の印鑑(実印)、代理人が申請するときは代理人は記名でよい - 委任状
代理人による申請を行う場合は実印を押印、本人が直接申請するときには不要 - 使用者の住所を証する書面
個人の場合・・・住民票または印鑑証明書
法人の場合・・・登記簿謄本等で発行後3ヶ月以内のもの(写しでも可) - 使用者の印鑑
使用者本人が直接申請するときは認印、代理人申請の場合は代理人は記名でよい - 使用者の委任状
代理人による申請を行う場合は認印を押印、使用者本人が直 接申請するときには不要 - 使用者の自動車保管場所証明書
使用者の住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので発行後、概ね1ヶ月以内のもの