大阪府の車庫証明
車庫証明は、「駐車場を管轄する警察署」に申請を行いますが、申請先の都道府県によって申請書の様式や申請手数料が若干異なります。
ここでは、大阪府内で車庫証明を取得するための手続きについてご案内します。
「駐車場を管轄する警察署」とは?
車庫証明の申請先は警察署です。ですが、警察署であればどこでも良いわけではありません。
「車の駐車場を管轄する警察署」で車庫証明の手続きを行う必要があります。例えば、自宅が「堺市」であっても駐車場が「大阪市」であれば、大阪市にある警察署が管轄となりますので注意してください。
車庫証明が降りるまでの期間
大阪府の場合、警察署へ車庫証明の申請をしてから車庫証明が交付されるまでの期間は、5営業日(中3日)~6営業日(中4日)となる場合が多くあります。土日をはさみますと、交付されるまで約1週間かかります。祝日や大型連休を挟むと、その日数分遅くなります。※大阪府の標準処理期間は休日を除く7日です。中には早く交付される警察署もありますが、平均1週間かかると思ってください。
警察署の窓口により期間は異なります。大阪府では若干期間が長いですので、お急ぎの方はご注意下さい。
車庫が降りるまでに1週間かかる場合が多いので、急ぎの場合は注意!
車庫証明申請に必要な書類
車庫証明申請に必要な書類は、警察署の交通課窓口で入手できます。
- 車庫証明申請書(自動車保管場所証明申請書及び保管場所標章交付申請書)
- 保管場所(駐車場)の所在図・配置図
- 保管場所(駐車場)を使用する権原を疎明する書面
※下記のいずれか1つ必要
自認書(駐車場が自己所有地の場合)
自動車保管場所使用承諾証明書(駐車場を借りている場合)
いわゆる車庫証明申請書は、大阪府では5枚綴りになっています。他府県では4枚綴りや2枚綴りの申請書もあります。
他府県の申請書を使用する場合は、4枚綴りで4枚全てに押印できるタイプであれば使用できます。しかし、大阪府の申請書を使用するほうが確実ですので、なるべく大阪府のものを使いましょう。
例えば、4枚綴りの他府県の申請書を使用した場合は、基本的に記載事項に不備がなければ受理されます。しかし、警察署によっては付いていない5枚目を窓口で書くように言われる場合もありますので、事前に使用できるか管轄の警察署へ問い合わせた方が確実です。
車庫証明申請書は警察署で入手しましょう!
※必要書類は『大阪府警のホームページ』からダウンロードできます。
車庫証明申請の警察署手数料
大阪府では警察署に支払う手数料は2,700円です。
まず申請時に2,200円を「大阪府証紙」で納付します。そして受け取る際に500円の「大阪府証紙」で納付します。
大阪府証紙は警察署の窓口で購入できますので、わざわざ買いに行く必要はありません。
申請手数料は大阪府証紙を購入!
車庫証明申請手続きの流れ
- 管轄の警察署へ申請
申請書類一式を駐車場を管轄する警察署の交通課窓口へ提出します。
→書類がチェックされます。内容に不備があると、修正できる内容であればその場で修正するように指示されますが、書類が足りない場合は受理されません。
不備がなければ、2,200円の大阪府証紙を警察署内の窓口で購入するように言われますので、申請書に貼り付けます。 - 受付後、交付予定日が記載された紙が渡されます。
- 警察署での審査
警察の担当者が実際駐車場を確認します。もし、他の車が止めてあると警察から確認の電話があったり、交付日が遅れたりすることがあります。
- 車庫証明書等の交付
交付日までに警察署から何も連絡がなければ、無事交付日に車庫がおります。
500円の大阪府証紙を窓口で購入して、窓口担当者に渡します。交付された「自動車保管場所証明書」は、車の新規登録や名義変更の際に必要な書類です。
警察署を間違えると受理されないので注意!
警察署の受付時間
警察署の受付日時は平日(月曜日から金曜日)の午前9時から午後5時45分です。
土曜日、日曜日、祝日や年末年始(12月29日から翌年1月3日)は受付していませんので、気をつけてください。
お昼の時間帯(12時~13時)は、証紙を購入する窓口が閉まっている事もありますので、事前に確認したほうが良いでしょう。
申請前に管轄の警察署に確認する方がベストです!