車庫証明の種類
車庫証明には、その対象となる自動車の種類や要件に基づき、以下2種類があります。
保管場所(車庫)証明申請手続き(普通自動車)
- 自動車を購入する場合(新規登録)
- 使用者が引越しをする場合など(変更登録)
- 使用者の名義を変更する場合(移転登録)
保管場所(車庫)届出手続き(軽自動車)
- 軽自動車を購入した場合
- 軽自動車の適用地域外から適用地域内に転居した場合
- 引越しにより保管場所が変わった場合
自動車保管場所の要件
保管場所とは、車庫、その他自動車を通常保管するための場所をいいます。
実際に保管場所として使用できる場所であり、保管場所としての要件を満たしていなければ、保管場所として認められません。
保管場所の要件とは、次の様な場所をいいます。
- 自動車の使用の本拠の位置から2キロメートル以内であること。
- 道路から支障なく出入りができかつ、自動車の全体を収容できるものであること。
- 自動車の保有者が自動車の保管場所として使用する権原を有するものであること。
権限を有する者とは、
例えば、
・自宅の車庫で自分の車を申請する場合は、本人
・自宅の車庫で家族の車を申請する場合は、自宅の所有者
・マンションや月極駐車場などの駐車場を借りて、申請する場合は、管理人(会社)や土地の所有者などの方