自動車を買う時や譲り受ける時などには、『自動車の保管場所の確保等に関する法律』という法律に基づき、車庫証明※を取ることが義務付けられています。
『自動車の保管場所の確保等に関する法律』
自動車の保有者等に自動車の保管場所を確保し、道路を自動車の保管場所として使用しないよう義務づけるとともに、自動車の駐車に関する規制を強化することにより、道路使用の適正化、道路における危険の防止及び道路交通の円滑化を図ることを目的としています。
車庫証明を取得する為には、申請書類や所在地・車の配置図などを作成し、自動車の保管場所のある地域を管轄する警察署で手続きをしますので、平日の昼間に2度3度と警察署へ行く必要があります。
※正しくは『自動車保管場所証明』と言いますが、一般には『車庫証明』と呼ばれています。