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自動車登録手続き

自動車新規登録(新車新規登録・中古車新規登録)、変更登録に関する基礎知識と解説。

ナンバープレート再交付手続き(番号変更)

※現在、業務多忙によりご依頼のご相談並びに新規受付は行っておりません。何卒ご了承くださいませ。※

ナンバープレート再交付(番号変更)について

ナンバープレート(ナンプレ)を何らかの理由で紛失したり盗難にあった場合は、『番号変更』の手続きが必要です。同じナンバーは使用できませんので、ナンバーが変更になります。

紛失や盗難にあった場合は、まず警察署に行き、盗難届または紛失届を提出してください。

警察に盗難届けを出すと『受理番号』が渡されます。この『受理番号』と盗難日、届出警察署名、届出日がナンバープレートの再交付を受ける場合に必要になります。

番号変更手続きは、『使用者』の住所を管轄する運輸支局等で行います。

また、破損がひどく全ての文字(数字)が判読できない場合も同様に『番号変更』の手続きが必要です。

※注意事項
封印が必要ですので、運輸支局等に車を持ち込む必要があります。

ナンバープレート再交付(番号変更)に必要な書類

盗難・紛失した場合

  1. 申請書OCRシート第3号様式(窓口で購入)
  2. 手数料納付書(窓口で取得)
  3. 車検証
  4. 委任状(代理人の場合必要)
  5. 理由書(ナンバープレートを返納できないときに必要)

※申請書、理由書には、所有者の押印が必要です。

ナンバープレート再交付に必要な費用

  • 登録手数料  無料
  • ナンバープレート代金 2枚1,440円(ペイント式)

大阪運輸支局・自動車検査登録事務所の受付時間

  • 午前8時45分~11時45分
  • 午後13時~16時
  • 土曜、日曜、祝日および年末年始は休み

※大阪の運輸支局の所在・受付時間等は「大阪の運輸支局の管轄および登録受付時間」をご覧ください。

盗難・事故に遭った場合の自動車保険の使い方などの詳しい情報はこちらのページもご参考ください。→車両保険とは?(自動車保険.com)

ナンバープレート再交付手続き(同一番号)

※現在、業務多忙によりご依頼のご相談並びに新規受付は行っておりません。何卒ご了承くださいませ。※

ナンバープレート再交付について

ナンバープレート(ナンプレ)が事故で破損したり、汚損した場合で、全ての文字(数字)が判読可能な状態である場合は、同じ番号で再交付を受けることができます。

もし、破損がひどく全ての文字(数字)が判読できない場合や、紛失・盗難にあった場合は、ナンバープレートを返納することができませんので、『番号変更』の手続きが必要です。

再交付されるナンバープレートは、同じ番号で改めて製作されるため、再交付の申請からナンバープレートの引換えまでに5営業日(中3日)かかりますので、2度運輸支局へ出向く必要があります。

※注意事項
普通車の後部のナンバーを付け替える場合は、封印が必要ですので、原則、運輸支局等に車を持ち込む必要があります。

ナンバープレート再交付に必要な書類

破損・汚損による場合

  1. 申請書(窓口で購入)
  2. 車検証(自動車検査証)
    原本(大阪・兵庫・京都はコピー可)
  3. 破損等したナンバープレート

ナンバープレート再交付に必要な費用

  • 登録手数料  無料
  • ナンバープレート代金 1枚720円(ペイント式)

大阪運輸支局・自動車検査登録事務所の受付時間

  • 午前8時45分~11時45分
  • 午後13時~16時
  • 土曜、日曜、祝日および年末年始は休み

※大阪の運輸支局の所在・受付時間等は「大阪の運輸支局の管轄および登録受付時間」をご覧ください。

変更登録の申請に必要な費用

※現在、業務多忙によりご依頼のご相談並びに新規受付は行っておりません。何卒ご了承くださいませ。※

変更登録の申請に必要な費用

  • 登録手数料  350円
  • ナンバープレート代金(ナンバーが変わるとき) 1,440円(ペイント式)

※注意事項
他の管轄の運輸支局・検査登録事務所から転入した場合、ナンバープレートが変更になりますので申請時に自動車の持ち込みが必要になります。

運輸支局・自動車検査登録事務所の受付時間

  • 午前8時45分~11時45分
  • 午後13時~16時
  • 土曜、日曜、祝日および年末年始は休み

自動車の使用者変更手続き

※現在、業務多忙によりご依頼のご相談並びに新規受付は行っておりません。何卒ご了承くださいませ。※

自動車の使用者に変更があった場合には変更登録が必要です。

使用者のみ変更することはあまりありませんが、例えば親が車を購入して子供が使用していた場合、使用者のみを変更することができます。手続きは、新しい使用者の住所を管轄する運輸支局で行います。

申請に必要な書類

  1. 申請書 OCR シート第1号様式(窓口で購入)
  2. 手数料納付書(窓口で取得)
  3. 車検証
  4. 所有者の印鑑
  5. 新使用者の印鑑
  6. 所有者の委任状(代理人による申請を行う場合)
  7. 新使用者の委任状(代理人による申請を行う場合)
  8. 新使用者の住所を証する書面
    個人の場合・・・住民票(発行後3ヶ月以内のもの)
    法人の場合・・・登記事項証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
  9. 新使用者の車庫証明書

自動車の変更登録手続き

※現在、業務多忙によりご依頼のご相談並びに新規受付は行っておりません。何卒ご了承くださいませ。※

自動車の所有者の氏名や住所などに変更があった場合には変更登録が必要となります。

所有者と使用者が、同一の場合と異なる場合で必要書類が代わりますので注意しましょう。
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新規登録の申請に必要な費用

※現在、業務多忙によりご依頼のご相談並びに新規受付は行っておりません。何卒ご了承くださいませ。※

新車の新規登録の申請に必要な費用

  • 登録手数料  700円
  • 検査手数料  1,100円(予備検査証があれば不要)
  • ナンバープレート代金(ペイント式) 1,440円
  • 自動車重量税
    →車両重量に応じて課税されます。陸運支局にてご確認ください。
  • 自動車税及び自動車取得税
    →各都道府県によります。各都道府県税事務所にてご確認ください。

中古車の新規登録の申請に必要な費用

  • 登録手数料  700円
  • 検査手数料
    小型車以外・・・2,100円
    小型車・・・2,000円
  • ナンバープレート代金(ペイント式) 1,440円
  • 自動車重量税
    →車両重量に応じて課税されます。陸運支局にてご確認ください。
  • 自動車税及び自動車取得税
    →各都道府県によります。各都道府県税事務所にてご確認ください。

未成年者が所有者の場合

未成年者が所有者の場合には、以下の書類が追加で必要になります。

  1. 未成年の方の戸籍謄本 (発行日から3ヶ月以内のもの)
  2. 両親どちらかの印鑑証明書 (発行日から3ヶ月以内のもの)
  3. 両親の実印を押した同意書 (印鑑証明と同一の実印が押印されているもの)

中古車の新規登録手続き

※現在、業務多忙によりご依頼のご相談並びに新規受付は行っておりません。何卒ご了承くださいませ。※

ナンバーの付いていない中古車を登録することを 中古車新規登録と言います。

個人間でもインターネットを通じてオークションで中古車を購入したり、知人などから中古自動車を譲り受けるケースがあります。
その場合、一時的に使用を中止(一時抹消登録)しているので、再び使用する場合、車検を受け直した上で新規登録をしなければなりません。

また、ナンバープレートの付いていない車を公道で走行させる事は違法です。
ナンバープレートがない場合は、事前に、最寄の市区町村役場で貸し出される「臨時運行許可番号標(臨番)」を借り、貸し出しの許可期間内で車を運行しなければいけません。
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新車の新規登録手続き

※現在、業務多忙によりご依頼のご相談並びに新規受付は行っておりません。何卒ご了承くださいませ。※

新車を登録する場合に必要な手続きです。
登録を受けていない(ナンバーのついていない)車はそのままでは公道を走ることができません。このような車は運輸支局または自動車検査登録事務所で自動車登録申請をする必要があります。

所有者と使用者が、同一の場合と異なる場合で必要書類が代わりますので注意しましょう。
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自動車登録の種類

※現在、業務多忙によりご依頼のご相談並びに新規受付は行っておりません。何卒ご了承くださいませ。※

自動車登録の種類

自動車を使用しようとするときは、その「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局又は自動車検査登録事務所で所定の登録手続をしなければなりません。

自動車の手続には主に以下のようなものがあります。
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自動車登録制度

※現在、業務多忙によりご依頼のご相談並びに新規受付は行っておりません。何卒ご了承くださいませ。※

自動車登録の必要性

自動車は登録を受けなければ、運行してはならないことになっています。

(車両法第4条) 自動車(軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を除く。)は、自動車登録ファイルに登録を受けたものでなければ、これを運行の用に供してはならない。

自動車の登録には、「所有権の公証」という民事登録と「自動車の保有実態の把握」という行政登録の二つの目的があります。

  • 民事登録
    所有権を公証し、第三者に対抗要件を与えることにより、ユーザーの所有権を保護し、車についての法的安定性を確保することが出来ます。これを基準に、自動車の流通の安定と円滑化が図れます。
  • 行政登録
    ナンバープレートを交付し、自動車の識別を可能にすると同時に、個々の自動車の保有実態を行政的に把握することができます。

自動車の登録手続きは、住所を管轄する運輸支局・検査登録事務所で行います。

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MOYORIC行政書士合同事務所
行政書士 日根 静香
所在地 〒658-0032 兵庫県神戸市東灘区向洋町中6丁目9番地
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FAX 078-754-9436
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