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車庫証明取得手続き

車庫証明取得手続きに関する基礎知識の解説とサービス案内

車庫証明申請に必要な書類

※現在、業務多忙によりご依頼のご相談並びに新規受付は行っておりません。何卒ご了承くださいませ。※

大阪府内で車庫証明を申請する場合には以下の書類が必要となります。

1.自動車保管場所証明申請書及び保管場所標章交付申請書

・自動車保管場所証明申請書・・・正、副の2枚
・保管場所標章交付申請書・・・正、副の2枚

「自動車保管場所証明申請書及び保管場所標章交付申請書」とは、いわゆる車庫証明の申請書の事です。

この申請書は都道府県によって若干様式が異なります。大阪府の場合、上記申請書にさらに1枚プラスし、合計5枚綴りの申請書となっています。

大阪府内の警察署の車庫証明申請窓口でこの5枚綴りの申請書が貰えます。申請先の警察署でなくても府内どこの警察署でも貰えます。複写式ですので、1枚目に記入すると5枚すべてに記入される様式になってます。

申請書は大阪府警察のホームページからも無料でダウンロードする事が出来ますが、この場合複写ではないので1枚ずつ書かなければいけません。※5枚目はついてませんが、4枚だけでOKです。あとは申請時に警察署の窓口で対応してくれます。

2.保管場所の所在図・配置図

『保管場所の所在図・配置図』は、大阪府警察のホームページから無料でダウンロードする事が出来ます。

『所在図』には、近隣の建物や道路等を記入し自宅と駐車場までの略図をかきます。自宅から駐車場までを直線で引き直線距離を記入します。グーグル等の地図を張り付けることでも代用できます。

『配置図』には、自動車の保管場所(駐車場)付近の道路や目印になる建物などをできるだけ詳しく記入します。

自宅の場合は、敷地を記載し、車庫を明示します。駐車場の出入り口を必ず記入して、駐車場の出入り口の幅、奥行き、幅の平面の寸法、高さ制限のある駐車場については高さも記入します。

3.保管場所を使用する権原を疎明する書面(※次のいずれか1つ)

保管場所使用権原疎明書面は、保管場所(駐車場)が自分の土地・建物の場合と、他人の土地・建物の場合とで必要書類が異なります。

『自認書』『自動車保管場所使用承諾証明書』とも、大阪府警察のホームページからも無料でダウンロードする事が出来ます。

自認書

自動車の保管場所(駐車場)が自己の所有地又は建物である場合には「自認書」が必要になります。 

自動車保管場所使用承諾証明書

保管場所(駐車場)が賃貸駐車場や月極駐車場など他人の土地である場合は、「自動車保管場所使用承諾証明書」が必要です。駐車場を管理している不動産屋などに出向いて、使用承諾証明書をもらってください。

保管場所が家族、たとえば配偶者の土地であっても、配偶者からの使用承諾証明書が必要となります。

また、使用期間の開始日が申請日より前の日付でないと受理されませんので、ご注意ください。

大阪の場合、使用承諾証明書の代わりに駐車場賃貸借契約書の写しを警察署に提出すればOKな場合があります。契約書の原本とコピー提示して内容を確認されます。契約内容によっては使用できないことがありますので管轄の警察署へ事前に確認したほうがいいでしょう。

4.その他必要書類

申請者の住所と使用する自動車の『使用の本拠の位置』※が異なる場合には、使用の本拠の位置を疎明する書類を求められます。例えば、東京に本店がある会社が申請者であり、実際車を使用するのは大阪支店の場合等が該当します。

<使用の本拠の位置を疎明する書類>
・電気・ガス等の公共料金の領収書
・使用の住所宛に送られてきた消印のある郵便物(3ヶ月以内のもの)

※『自動車の使用の本拠』の位置とは、実際に自動車を使用する住所を指します。
個人の場合・・・実際に居住しているところ
法人の場合・・・事業所、営業所等活動の実態があるところ

※法人の場合、警察署によっては、登記簿謄本(支店登記されているもの)では受理されないことがありますので、郵便物をご準備頂くと確実です。

車庫証明の種類と要件

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車庫証明の種類

車庫証明には、その対象となる自動車の種類や要件に基づき、以下2種類があります。

保管場所(車庫)証明申請手続き(普通自動車)

  • 自動車を購入する場合(新規登録)
  • 使用者が引越しをする場合など(変更登録)
  • 使用者の名義を変更する場合(移転登録)

保管場所(車庫)届出手続き(軽自動車)

  • 軽自動車を購入した場合
  • 軽自動車の適用地域外から適用地域内に転居した場合
  • 引越しにより保管場所が変わった場合

自動車保管場所の要件

保管場所とは、車庫、その他自動車を通常保管するための場所をいいます。
実際に保管場所として使用できる場所であり、保管場所としての要件を満たしていなければ、保管場所として認められません。

保管場所の要件とは、次の様な場所をいいます。

  • 自動車の使用の本拠の位置から2キロメートル以内であること。
  • 道路から支障なく出入りができかつ、自動車の全体を収容できるものであること。
  • 自動車の保有者が自動車の保管場所として使用する権原を有するものであること。

権限を有する者とは、
例えば、
・自宅の車庫で自分の車を申請する場合は、本人
・自宅の車庫で家族の車を申請する場合は、自宅の所有者
・マンションや月極駐車場などの駐車場を借りて、申請する場合は、管理人(会社)や土地の所有者などの方

車庫証明が必要な場合

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車庫証明の申請手続きが必要な場合は、

  1. 新車を購入する場合(新規登録)
  2. 中古車を購入する場合(移転登録)
     (自動車の売買や譲渡によって所有者が変わった場合)
  3. 住所を移転した場合や氏名が変わった場合(変更登録)

などが挙げられます。

このような場合には、自動車の保管場所を管轄する警察署長に申請が必要となります。

なお、車庫証明が必要な「自動車」とは、「二輪の小型自動車、二輪の小型特殊自動車及び軽自動車を除くすべての自家用自動車」を言います。

※軽自動車は車庫証明が必要な地域(適用地域)と不要な地域があります。

※普通自動車は、ナンバープレートの購入(ナンバー登録)を行う前に、車庫証明の取得が必要となります。

車庫証明とは

※現在、業務多忙によりご依頼のご相談並びに新規受付は行っておりません。何卒ご了承くださいませ。※

自動車を買う時や譲り受ける時などには、『自動車の保管場所の確保等に関する法律』という法律に基づき、車庫証明※を取ることが義務付けられています。

『自動車の保管場所の確保等に関する法律』
自動車の保有者等に自動車の保管場所を確保し、道路を自動車の保管場所として使用しないよう義務づけるとともに、自動車の駐車に関する規制を強化することにより、道路使用の適正化、道路における危険の防止及び道路交通の円滑化を図ることを目的としています。

車庫証明を取得する為には、申請書類や所在地・車の配置図などを作成し、自動車の保管場所のある地域を管轄する警察署で手続きをしますので、平日の昼間に2度3度と警察署へ行く必要があります。

※正しくは『自動車保管場所証明』と言いますが、一般には『車庫証明』と呼ばれています。

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