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車庫証明取得手続き

車庫証明取得手続きに関する基礎知識の解説とサービス案内

【箕面市】の場合

※現在、業務多忙によりご依頼のご相談並びに新規受付は行っておりません。何卒ご了承くださいませ。※

箕面市の車庫証明申請手続き

車庫証明を取得するには、申請書類等を作成し、『自動車の保管場所(駐車場)のある地域』を管轄する警察署で手続きを行う必要があります。

警察署ごとにその対象地域が決まっており、同じ市であっても、駐車場の場所によって警察署が異なります。
ここでは、箕面市を管轄する警察署とその対象地域、必要書類等について説明しています。

対象地域と管轄の警察署一覧

警察署名 所在地 管轄区域
箕面警察署 〒562-0001
箕面市箕面5丁目11番35号
電話番号:072-724-1234
箕面市

※警察署によっては、他の市なども管轄しています。事前に問い合わせをしてから窓口に出向くようにしてください。

車庫証明申請に必要な手数料

2,700円

<内訳>
申請書手数料:2200円
標章交付手数料:500円

受付日時・窓口

  • 受付日時:平日(月曜日から金曜日)の午前9時から午後5時45分
  • 窓口:警察署交通課

※お昼の時間帯(12時~13時)は受付していない警察署もありますので、確認してから出向いてください。

車庫証明申請に必要な書類

  • 自動車保管場所証明申請書及び保管場所標章交付申請書
  • 保管場所の所在図・配置図
  • 保管場所を使用する権原を疎明する書面(※次のいずれか1つ)
    自認書
    自動車保管場所使用承諾証明書
  • その他必要書類
    申請者の住所と使用する自動車の『使用の本拠の位置』が異なる場合には、使用の本拠の位置を疎明する書面を求められます。

※必要書類はこちら『車庫証明 ご依頼時の必要書類』のページからダウンロードできます。

【吹田市】の場合

※現在、業務多忙によりご依頼のご相談並びに新規受付は行っておりません。何卒ご了承くださいませ。※

吹田市の車庫証明申請手続き

車庫証明を取得するには、申請書類等を作成し、『自動車の保管場所(駐車場)のある地域』を管轄する警察署で手続きを行う必要があります。

警察署ごとにその対象地域が決まっており、同じ市であっても、駐車場の場所によって警察署が異なります。
ここでは、吹田市を管轄する警察署とその対象地域、必要書類等について説明しています。

対象地域と管轄の警察署一覧

警察署名 所在地 管轄区域
吹田警察署 〒564-0042
吹田市穂波町13番33号
電話番号:06-6385-1234
摂津警察署の管轄区域を除く吹田市の区域
摂津警察署 〒566-0021
摂津市南千里丘4番39号
電話番号:06-6319-1234
吹田市のうち安威川左岸以南の区域

※警察署によっては、他の市なども管轄しています。事前に問い合わせをしてから窓口に出向くようにしてください。

車庫証明申請に必要な手数料

2,700円

<内訳>
申請書手数料:2200円
標章交付手数料:500円

受付日時・窓口

  • 受付日時:平日(月曜日から金曜日)の午前9時から午後5時45分
  • 窓口:警察署交通課

※お昼の時間帯(12時~13時)は受付していない警察署もありますので、確認してから出向いてください。

車庫証明申請に必要な書類

  • 自動車保管場所証明申請書及び保管場所標章交付申請書
  • 保管場所の所在図・配置図
  • 保管場所を使用する権原を疎明する書面(※次のいずれか1つ)
    自認書
    自動車保管場所使用承諾証明書
  • その他必要書類
    申請者の住所と使用する自動車の『使用の本拠の位置』※が異なる場合には、使用の本拠の位置を疎明する書面を求められます。

※必要書類はこちら『車庫証明 ご依頼時の必要書類』のページからダウンロードできます。

【摂津市】の場合

※現在、業務多忙によりご依頼のご相談並びに新規受付は行っておりません。何卒ご了承くださいませ。※

摂津市の車庫証明申請手続き

車庫証明を取得するには、申請書類等を作成し、『自動車の保管場所(駐車場)のある地域』を管轄する警察署で手続きを行う必要があります。

警察署ごとにその対象地域が決まっており、同じ市であっても、駐車場の場所によって警察署が異なります。
ここでは、摂津市を管轄する警察署とその対象地域、必要書類等について説明しています。

対象地域と管轄の警察署一覧

警察署名 所在地 管轄区域
摂津警察署 〒566-0021
摂津市南千里丘4番39号
電話番号:06-6319-1234
摂津市及び吹田市のうち安威川左岸以南の区域

※警察署によっては、他の市なども管轄しています。事前に問い合わせをしてから窓口に出向くようにしてください。

車庫証明申請に必要な手数料

2,700円

<内訳>
申請書手数料:2200円
標章交付手数料:500円

受付日時・窓口

  • 受付日時:平日(月曜日から金曜日)の午前9時から午後5時45分
  • 窓口:警察署交通課

※お昼の時間帯(12時~13時)は受付していない警察署もありますので、確認してから出向いてください。

車庫証明申請に必要な書類

  • 自動車保管場所証明申請書及び保管場所標章交付申請書
  • 保管場所の所在図・配置図
  • 保管場所を使用する権原を疎明する書面(※次のいずれか1つ)
    自認書
    自動車保管場所使用承諾証明書
  • その他必要書類
    申請者の住所と使用する自動車の『使用の本拠の位置』※が異なる場合には、使用の本拠の位置を疎明する書面を求められます。

※必要書類はこちら『車庫証明 ご依頼時の必要書類』のページからダウンロードできます。

【茨木市】の場合

※現在、業務多忙によりご依頼のご相談並びに新規受付は行っておりません。何卒ご了承くださいませ。※

茨木市の車庫証明申請手続き

車庫証明を取得するには、申請書類等を作成し、『自動車の保管場所(駐車場)のある地域』を管轄する警察署で手続きを行う必要があります。

警察署ごとにその対象地域が決まっており、同じ市であっても、駐車場の場所によって警察署が異なります。
ここでは、茨木市を管轄する警察署とその対象地域、必要書類等について説明しています。

対象地域と管轄の警察署一覧

警察署名 所在地 管轄区域
茨木警察署 〒567-0034
茨木市中穂積1丁目6番38号
電話番号:072-622-1234
茨木市

※警察署によっては、他の市なども管轄しています。事前に問い合わせをしてから窓口に出向くようにしてください。

車庫証明申請に必要な手数料

2,700円

<内訳>
申請書手数料:2200円
標章交付手数料:500円

受付日時・窓口

  • 受付日時:平日(月曜日から金曜日)の午前9時から午後5時45分
  • 窓口:警察署交通課

※お昼の時間帯(12時~13時)は受付していない警察署もありますので、確認してから出向いてください。

車庫証明申請に必要な書類

  • 自動車保管場所証明申請書及び保管場所標章交付申請書
  • 保管場所の所在図・配置図
  • 保管場所を使用する権原を疎明する書面(※次のいずれか1つ)
    自認書
    自動車保管場所使用承諾証明書
  • その他必要書類
    申請者の住所と使用する自動車の『使用の本拠の位置』が異なる場合には、使用の本拠の位置を疎明する書面を求められます。

※必要書類はこちら『車庫証明 ご依頼時の必要書類』のページからダウンロードできます。

【高槻市】の場合

※現在、業務多忙によりご依頼のご相談並びに新規受付は行っておりません。何卒ご了承くださいませ。※

高槻市の車庫証明申請手続き

車庫証明を取得するには、申請書類等を作成し、『自動車の保管場所(駐車場)のある地域』を管轄する警察署で手続きを行う必要があります。

警察署ごとにその対象地域が決まっており、同じ市であっても、駐車場の場所によって警察署が異なります。
ここでは、高槻市を管轄する警察署とその対象地域、必要書類等について説明しています。

対象地域と管轄の警察署一覧

警察署名 所在地 管轄区域
高槻警察署 〒569-0077
高槻市野見町2番4号
072-672-1234
高槻市

※警察署によっては、他の市なども管轄しています。事前に問い合わせをしてから窓口に出向くようにしてください。

車庫証明申請に必要な手数料

2,700円

<内訳>
申請書手数料:2200円
標章交付手数料:500円

受付日時・窓口

  • 受付日時:平日(月曜日から金曜日)の午前9時から午後5時45分
  • 窓口:警察署交通課

※お昼の時間帯(12時~13時)は受付していない警察署もありますので、確認してから出向いてください。

車庫証明申請に必要な書類

  • 自動車保管場所証明申請書及び保管場所標章交付申請書
  • 保管場所の所在図・配置図
  • 保管場所を使用する権原を疎明する書面(※次のいずれか1つ)
    自認書
    自動車保管場所使用承諾証明書
  • その他必要書類
    申請者の住所と使用する自動車の『使用の本拠の位置』が異なる場合には、使用の本拠の位置を疎明する書面を求められます。

※必要書類はこちら『車庫証明 ご依頼時の必要書類』のページからダウンロードできます。

車庫証明【大阪市】の場合

※現在、業務多忙によりご依頼のご相談並びに新規受付は行っておりません。何卒ご了承くださいませ。※

大阪市の車庫証明申請手続き

車庫証明を取得するには、申請書類等を作成し、『自動車の保管場所(駐車場)のある地域』を管轄する警察署で手続きを行う必要があります。

警察署ごとにその対象地域が決まっており、例えば同じ『北区』であっても、駐車場の場所によって警察署が異なります。
ここでは、大阪市を管轄する警察署とその対象地域、必要書類等について説明しています。

対象地域と管轄の警察署一覧

警察署名 所在地 管轄区域
曽根崎警察署 〒530-0057
大阪市北区曽根崎2丁目16番14号
06-6315-1234
大阪市北区のうち池田町、浮田一丁目、浮田二丁目、梅田一丁目、梅田二丁目、梅田三丁目、扇町一丁目、扇町二丁目、大深町、角田町、神山町、菅栄町、黒崎町、小松原町、芝田一丁目、芝田二丁目、曾根崎一丁目、曾根崎二丁目、太融寺町、茶屋町、鶴野町、天神橋四丁目、天神橋五丁目、天神橋六丁目、兎我野町、堂山町、中崎一丁目、中崎二丁目、中崎三丁目、中崎西一丁目、中崎西二丁目、中崎西三丁目、中崎西四丁目、浪花町、錦町、野崎町、万歳町、樋之口町、南扇町及び山崎町
天満警察署 〒530-0047
大阪市北区西天満1丁目12番12号
電話番号:06-6376-1234
大阪市北区のうち紅梅町、末広町、菅原町、曾根崎新地一丁目、曾根崎新地二丁目、天神西町、天神橋一丁目、天神橋二丁目、天神橋三丁目、天満一丁目、天満二丁目、天満三丁目、天満四丁目、天満橋一丁目、天満橋二丁目、天満橋三丁目、同心一丁目、同心二丁目、堂島一丁目、堂島二丁目、堂島三丁目、堂島浜一丁目、堂島浜二丁目、中之島一丁目、中之島二丁目、中之島三丁目、中之島四丁目、中之島五丁目、中之島六丁目、西天満一丁目、西天満二丁目、西天満三丁目、西天満四丁目、西天満五丁目、西天満六丁目、東天満一丁目、東天満二丁目、松ケ枝町、南森町一丁目、南森町二丁目及び与力町
大淀警察署 〒531-0071
大阪市北区中津1丁目5番25号
電話番号:06-6376-1234
曽根崎警察署及び天満警察署の管轄区域を除く大阪市北区の区域
都島警察署 〒534-0014
大阪市都島区都島北通1丁目7番1号
電話番号:06-6925-1234
大阪市都島区
住之江警察署 〒559-0024
大阪市住之江区新北島3丁目1番57号
電話番号:06-6682-1234
大阪市住之江区及び大阪港咲洲トンネル(大阪市港区側の坑口以西の部分)及び夢咲トンネル(大阪市此花区側の坑口以南の部分)
此花警察署 〒554-0021
大阪市此花区春日出北1丁目3番1号
電話番号:06-6466-1234
住之江警察署の管轄区域を除く大阪市此花区の区域
港警察署 〒552-0012
大阪市港区市岡1丁目6番22号
電話番号:06-6574-1234
住之江警察署及び大阪水上警察署の管轄区域を除く大阪市港区の区域
南警察署 〒542-0083
大阪市中央区東心斎橋1丁目5番26号
電話番号:06-6281-1234
大阪市中央区のうち安堂寺町一丁目、安堂寺町二丁目、上汐一丁目、上汐二丁目、上本町西一丁目、上本町西二丁目、上本町西三丁目、上本町西四丁目、上本町西五丁目、瓦屋町一丁目、瓦屋町二丁目、瓦屋町三丁目、高津一丁目、高津二丁目、高津三丁目、島之内一丁目、島之内二丁目、心斎橋筋一丁目、心斎橋筋二丁目、千日前一丁目、千日前二丁目、宗右衛門町、谷町六丁目、谷町七丁目、谷町八丁目、谷町九丁目、東平一丁目、東平二丁目、道頓堀一丁目、道頓堀二丁目、中寺一丁目、中寺二丁目、難波一丁目、難波二丁目、難波三丁目、難波四丁目、難波五丁目、難波千日前、西心斎橋一丁目、西心斎橋二丁目、日本橋一丁目、日本橋二丁目、東心斎橋一丁目、東心斎橋二丁目、松屋町、南船場一丁目、南船場二丁目、南船場三丁目及び南船場四丁目
東警察署 〒541-0053 大阪市中央区本町1丁目3番18号
電話番号:06-6268-1234
南警察署の管轄区域を除く大阪市中央区の区域
>西警察署 〒550-0021 大阪市西区川口2丁目6番3号
電話番号:06-6583-1234
大阪市西区
大正警察署 〒551-0011
大阪市大正区小林東3丁目4番21
電話番号:06-6555-1234
大阪市大正区
天王寺警察署 〒543-0074
大阪市天王寺区六万体町5番8号
電話番号:06-6773-1234
大阪市天王寺区
浪速警察署 〒556-0005
大阪市浪速区日本橋5丁目5番11号
電話番号:06-6633-1234
大阪市浪速区
西淀川警察署 〒555-0013
大阪市西淀川区千舟2丁目6番24号
電話番号:06-6474-1234
大阪市西淀川区
淀川警察署 〒532-0024
大阪市淀川区十三本町3丁目7番27号
電話番号:06-6305-1234
大阪市淀川区
東淀川警察署 〒533-0014
大阪市東淀川区豊新1丁目6番18号
電話番号:06-6325-1234
大阪市東淀川区
東成警察署 〒537-0014
大阪市東成区大今里西1丁目25番15号
電話番号:06-6974-1234
大阪市東成区
生野警察署 〒544-0033
大阪市生野区勝山北3丁目14番12号
電話番号:06-6712-1234
大阪市生野区
旭警察署 〒535-0003
大阪市旭区中宮1丁目4番1号
電話番号:06-6952-1234
大阪市旭区
城東警察署 〒536-0025
大阪市城東区森之宮1丁目6番102号
電話番号:06-6965-1234
大阪市城東区
鶴見警察署 〒538-0051
大阪市鶴見区諸口6丁目1番1号
電話番号:06-6913-1234
門真警察署の管轄区域を除く大阪市鶴見区の区域
門真警察署 〒571-0041
門真市柳町13番14号
電話番号:06-6906-1234
大阪市鶴見区のうち焼野二丁目及び焼野三丁目(府道大阪中央環状線の区域)
阿倍野警察署 〒545-0052
阿倍野区阿倍野筋5丁目13番5号
電話番号:06-6653-1234
大阪市阿倍野区
住吉警察署 〒558-0051
大阪市住吉区東粉浜3丁目28番3号
電話番号:06-6675-1234
大阪市住吉区
東住吉警察署 〒546-0032
大阪市東住吉区東田辺2丁目11番39号
電話番号:06-6697-1234
大阪市東住吉区並びに松原市のうち天美北四丁目、天美北五丁目及び天美北八丁目(大和川右岸以北の区域)
平野警察署 〒547-0047
大阪市平野区平野元町5番20号
電話番号:06-6794-1234
大阪市平野区
西成警察署 〒557-0004
大阪市西成区萩之茶屋2丁目4番2号
電話番号:06-6648-1234
大阪市西成区
大阪水上警察署 〒552-0022
大阪市港区海岸通1丁目5番1号
電話番号:06-6575-1234
大阪府の区域に属する海面、左門殿川(阪神電気鉄道株式会社阪神なんば線鉄橋下流)、中島川、神崎川(阪神電気鉄道株式会社阪神なんば線鉄橋下流)、淀川(阪神電気鉄道株式会社阪神なんば線鉄橋下流)、正蓮寺川(北港大橋下流)、安治川、尻無川、三軒家川、木津川、桜島入堀、天保山運河、三十間堀川、千歳堀、福町堀及び木津川運河の各水面並びに大阪市港区のうち海岸通一丁目(大阪港咲洲トンネルのうち大阪市港区側の坑口以西の部分を除く。)、海岸通二丁目(市道港区第二百三十号線及び府道大阪港八尾線の区域を除く。)、海岸通三丁目(府道高速湾岸線を除く府道大阪港八尾線西側以西の区域)及び海岸通四丁目(府道大阪港八尾線西側以西の区域及びなみはや大橋を除く市道港区第百九十二号線南側以南の区域)

※警察署によっては、他の市なども管轄しています。事前に問い合わせをしてから窓口に出向くようにしてください。

車庫証明申請に必要な手数料

大阪府証紙代:2,700円

<内訳>
申請書手数料:2,200円
標章交付手数料:500円

受付日時・窓口

  • 受付日時:平日(月曜日から金曜日)の午前9時から午後5時45分
  • 窓口:保管場所(駐車場)の住所を管轄する警察署交通課

※お昼の時間帯(12時~13時)は受付していない警察署もありますので、確認してから出向いてください。

車庫証明申請に必要な書類

  • 自動車保管場所証明申請書及び保管場所標章交付申請書
  • 保管場所の所在図・配置図
  • 保管場所を使用する権原を疎明する書面(※次のいずれか1つ)
    自認書
    自動車保管場所使用承諾証明書
  • その他必要書類
    申請者の住所と使用する自動車の『使用の本拠の位置』が異なる場合には、使用の本拠の位置を疎明する書面を求められます。

※『自動車の使用の本拠』の位置とは、自動車の使用者の拠点をいいます。
  個人の場合・・・実際に居住しているところ
  法人の場合・・・事業所、営業所等活動の実態があるところ

車庫証明【大阪府の場合】

※現在、業務多忙によりご依頼のご相談並びに新規受付は行っておりません。何卒ご了承くださいませ。※

大阪府の車庫証明

車庫証明は、「駐車場を管轄する警察署」に申請を行いますが、申請先の都道府県によって申請書の様式や申請手数料が若干異なります。

ここでは、大阪府内で車庫証明を取得するための手続きについてご案内します。

「駐車場を管轄する警察署」とは?

車庫証明の申請先は警察署です。ですが、警察署であればどこでも良いわけではありません。

「車の駐車場を管轄する警察署」で車庫証明の手続きを行う必要があります。例えば、自宅が「堺市」であっても駐車場が「大阪市」であれば、大阪市にある警察署が管轄となりますので注意してください。

車庫証明が降りるまでの期間

大阪府の場合、警察署へ車庫証明の申請をしてから車庫証明が交付されるまでの期間は、5営業日(中3日)~6営業日(中4日)となる場合が多くあります。土日をはさみますと、交付されるまで約1週間かかります。祝日や大型連休を挟むと、その日数分遅くなります。※大阪府の標準処理期間は休日を除く7日です。中には早く交付される警察署もありますが、平均1週間かかると思ってください。

警察署の窓口により期間は異なります。大阪府では若干期間が長いですので、お急ぎの方はご注意下さい。

車庫が降りるまでに1週間かかる場合が多いので、急ぎの場合は注意!

車庫証明申請に必要な書類

車庫証明申請に必要な書類は、警察署の交通課窓口で入手できます。

  • 車庫証明申請書(自動車保管場所証明申請書及び保管場所標章交付申請書)
  • 保管場所(駐車場)の所在図・配置図
  • 保管場所(駐車場)を使用する権原を疎明する書面
    ※下記のいずれか1つ必要
    自認書(駐車場が自己所有地の場合)
    自動車保管場所使用承諾証明書(駐車場を借りている場合)

いわゆる車庫証明申請書は、大阪府では5枚綴りになっています。他府県では4枚綴りや2枚綴りの申請書もあります。

他府県の申請書を使用する場合は、4枚綴りで4枚全てに押印できるタイプであれば使用できます。しかし、大阪府の申請書を使用するほうが確実ですので、なるべく大阪府のものを使いましょう。

例えば、4枚綴りの他府県の申請書を使用した場合は、基本的に記載事項に不備がなければ受理されます。しかし、警察署によっては付いていない5枚目を窓口で書くように言われる場合もありますので、事前に使用できるか管轄の警察署へ問い合わせた方が確実です。

車庫証明申請書は警察署で入手しましょう!

※必要書類は『大阪府警のホームページ』からダウンロードできます。

車庫証明申請の警察署手数料

大阪府では警察署に支払う手数料は2,700円です。

まず申請時に2,200円を「大阪府証紙」で納付します。そして受け取る際に500円の「大阪府証紙」で納付します。

大阪府証紙は警察署の窓口で購入できますので、わざわざ買いに行く必要はありません。

申請手数料は大阪府証紙を購入!

車庫証明申請手続きの流れ

  1. 管轄の警察署へ申請

    申請書類一式を駐車場を管轄する警察署の交通課窓口へ提出します。
    →書類がチェックされます。内容に不備があると、修正できる内容であればその場で修正するように指示されますが、書類が足りない場合は受理されません。
    不備がなければ、2,200円の大阪府証紙を警察署内の窓口で購入するように言われますので、申請書に貼り付けます。

  2. 受付後、交付予定日が記載された紙が渡されます。
  3. 警察署での審査

    警察の担当者が実際駐車場を確認します。もし、他の車が止めてあると警察から確認の電話があったり、交付日が遅れたりすることがあります。

  4. 車庫証明書等の交付

    交付日までに警察署から何も連絡がなければ、無事交付日に車庫がおります。
    500円の大阪府証紙を窓口で購入して、窓口担当者に渡します。交付された「自動車保管場所証明書」は、車の新規登録や名義変更の際に必要な書類です。

警察署を間違えると受理されないので注意!

警察署の受付時間

警察署の受付日時は平日(月曜日から金曜日)の午前9時から午後5時45分です。

土曜日、日曜日、祝日や年末年始(12月29日から翌年1月3日)は受付していませんので、気をつけてください。

お昼の時間帯(12時~13時)は、証紙を購入する窓口が閉まっている事もありますので、事前に確認したほうが良いでしょう。

申請前に管轄の警察署に確認する方がベストです!

車庫証明 書類の書き方

※現在、業務多忙によりご依頼のご相談並びに新規受付は行っておりません。何卒ご了承くださいませ。※

車庫証明の申請書類の記入方法

車庫証明申請時に必要な書類の書き方を書類別に解説します。

自動車保管場所証明申請書の記入方法

『車名』『型式』などは自動車検査証(車検証)を見ながら、『保管場所の位置』などは住民票や印鑑証明書などを見ながら、正確に記入しましょう。

No 記入項目 記入方法
1 車名 『トヨタ』などメーカー名を車検証の通りに記入します。
2 型式 車検証の通り(ローマ字と数字の区別ができるよう)に記入します。
3 車台番号 車検証の通り(ローマ字と数字の区別ができるよう)に記入します。
4 自動車の大きさ 自動車の長さ、幅、高さをセンチメートル単位で(ミリ単位は切捨て)記入します。
5 自動車使用の本拠の位置 ・個人の場合
実際に居住し、市区町村に登録された住所を記入します。
『住民票又は印鑑証明証』と同じ住所と氏名になりますので注意してください。
・法人の場合
実際に営業を行う事業所の所在地を記入します。
6 自動車保管場所の位置 駐車場の所在地を記入します。また、「自己所有」か「他人所有」かの○印を囲ってください。
7 保管場所標章番号 車を買い換えた場合など、これまで保有していた自動車と新たに車庫証明申請をする自動車の「自動車の使用の本拠の位置」と「自動車の保管場所の位置」が同一の場合は、保有している自動車の保管場所標章番号を記入します。この場合は、所在図の添付を省略することができます。
8 申請者 申請者の欄には書類を提出する人ではなく、自動車の所有者または使用者となる人です。
・個人の場合
『住民票又は印鑑証明証』と同じ住所と氏名を記入し、複写枚数分すべてに押印します。
・法人の場合
『登記簿又は印鑑証明書』の住所・法人名を書き、法人代表者名を併記し、社印又は代表者印を複写枚数分すべてに押印します。
9 連絡先 平日の昼間に連絡のとれる勤務先や携帯番号などを記入します。

※その他注意事項

  • 『自動車保管場所申請書及び保管場所標章交付申請書』は、それぞれ正・副の提出(合計4枚)が必要です。警察署で書類を入手した場合は、2枚目以降に文字が複写されますが、大阪府警察ホームページよりダウンロードする場合には、4枚のすべてに記入、押印する必要があります。
  • 申請内容に疑義がある場合には、別途、必要な書面の提出を求められることがあります。
  • 証明書交付後の訂正はできません。申請後、記載事項に変更がある場合は、新たな申請となってしまいます。
  • 証明書の交付後、概ね1か月を経過した場合は運輸支局では受理されないことがありますので、注意してください。受理されない場合、申請を再度し直さなければなりません。

自認書の記入方法

保管場所がご自身の土地や建物の場合に必要です。

No 記入項目 記入方法
1 証明申請・届出 普通自動車の最初の車庫証明申請の場合は「証明申請」を丸で囲みます。
軽自動車の車庫証明届出の場合または、車庫証明の交付を受けた車庫および届出済みの車庫を、変更する場合にはの場合は「届出」を丸で囲みます。
2 土地・建物 保管場所である土地が自己所有の場合は「土地」を、建物が自己所有である場合は「建物」を丸で囲みます。
土地・建物の両方が自己所有の場合は両方とも丸で囲みます。
3 日付 書類を作成した日ではなく、申請日を記入します。
4 住所・氏名・電話番号 電話番号は平日の日中に連絡がとれる番号を記入します。
5 印鑑 実印はもちろん、認印でもOKです。

※その他注意事項

  • 所有する土地の名義が共有である場合は必要書類が追加になります。
    例えば、土地の所有者の名義が、夫婦名義である場合など、土地の所有者名義が複数人であった場合には、「自認書」のほかに「使用承諾書」も用意する必要があります。申請者が自認書に記名・捺印し、残りの人は、使用承諾書にそれぞれ記名・捺印します。

自動車保管場所使用承諾証明書の記入方法

保管場所が他人の土地・建物の場合に必要です。

No 記入項目 記入方法
1 保管場所の位置 自動車保管場所証明申請書の「自動車の保管場所の位置」の欄に記入した内容と同じものを記入します。
2 保管場所の使用者・契約者 自動車保管場所証明申請書の「申請者」の欄に記入した内容と同じものを記入します。
3 使用期間 通常車庫の契約期間と同じ期間です。
4 駐車場の所有者又は管理委託者 正当な権利を持つ承諾権者の記名と押印が必要です。駐車場の管理会社等に出向いて記入してもらいましょう。

※その他注意事項

  • 自動車の保管場所を配偶者や親族等が所有している場合、苗字が同じであっても「自動車保管場所証明申請書」の申請者欄の印鑑とは違う印鑑を押印します。

所在図の記入方法

  • 付近の道路を記入します。
  • 目標となる建物等を記入します。
  • 使用の本拠の位置と車庫の位置を直線で結び、その距離を記入します。

所在図は地図を張り付けることで代用もできます。
その場合でも使用の本拠の位置と車庫との間を直線で結び、距離を記入することを忘れないようにしましょう。

配置図の記入方法

  • 道路の幅を記入します。
  • 周囲の建物等を記入します。
  • 車庫は奥行きと幅の長さを記入し、高さ制限のある場合は高さも記入します。

軽自動車の車庫証明

※現在、業務多忙によりご依頼のご相談並びに新規受付は行っておりません。何卒ご了承くださいませ。※

軽自動車の車庫証明

軽自動車には車庫証明が不要だと思っている方もいらっしゃいますが、軽自動車でも車庫証明が必要な場合があります。
正確に言うと 『自動車保管場所届出』という手続きが必要になります。

ただし、この『自動車保管場所届出』の手続きを行わなければならない地域(適用地域)は限られています。

『自動車保管場所証明』は申請ですが、『保管場所届出』は届出になります。
しかし、手順はほぼ同じで、普通車の書庫証明取得に必要な書類の「自動車保管場所証明申請書」が、軽自動車だと「自動車保管場所届出書」に変更になるだけだとお考えください。

大阪府の適用地域

大阪府下では以下の29市が適用地域となっています。

大阪市、豊中市、池田市、吹田市、高槻市、守口市、枚方市、茨木市、八尾市、松原市、大東市、箕面市、柏原市、門真市、摂津市、高石市、交野市、岸和田市、泉大津市、寝屋川市、羽曳野市、藤井寺市、東大阪市、四條畷市、堺市(美原区を除く)、大阪狭山市、富田林市、和泉市、河内長野市

届出が必要な場合

  1. 保管場所を変更した場合(15日以内に届出)
  2. 新車、中古車を購入した場合
  3. 引っ越し等の理由により、使用の本拠の位置と保管場所を変更した場合(使用の本拠の位置を適用地域外から適用地域内に移し、かつ、保管場所の位置を変更したとき。)

保管場所の要件

  1. 使用の本拠の位置と保管場所の距離が2km(直線)を超えないものであること。
  2. 道路から自動車を支障なく出入りさせ、かつ、その全体を収容することができるものであること。
  3. 保管場所として使用する権原があること。

必要書類

  1. 自動車保管場所届出書及び保管場所標章交付申請書
  2. 所在図・配置図
  3. 保管場所を使用する権原を疎明する書面(※次のいずれか1通)
    ・自認書・・・自己の土地、建物を使用する場合
    ・使用承諾書・・・月極め駐車場等を使用する場合
  4. 申請者の住所等と自動車の使用の本拠の位置が異なる場合には、使用の本拠の位置を疎明する書面が必要となります。(例:公共料金(電話、ガス、水道等)や家賃等の領収書、使用の本拠の位置宛の郵便物等)

標章交付手数料

500円
交付を受ける際、各警察署の窓口で『大阪府証紙』にて納付して下さい。

受付日時・窓口

  • 受付日時:平日(月曜日から金曜日)の午前9時から午後5時45分
  • 窓口:保管場所(駐車場)の住所を管轄する警察署交通課

車庫証明申請に必要な手数料と受付時間

※現在、業務多忙によりご依頼のご相談並びに新規受付は行っておりません。何卒ご了承くださいませ。※

車庫証明申請に必要な手数料

  • 保管場所証明申請手数料:2,200円
  • 標章交付申請手数料:500円
  • 合計 2,700円

※警察署の窓口で『大阪府証紙』を購入して申請書に貼り付けます。

※注意事項
車庫申請後に車庫の調査が行われます。その結果、申請内容に不備があったり、車庫下りなかった場合でも納付された手数料は返還されません。

受付日時・窓口

  • 受付日時:平日(月曜日から金曜日)の午前9時から午後5時45分
  • 窓口:保管場所(駐車場)の住所を管轄する※警察署交通課

保管場所(駐車場)の住所を管轄する警察署が窓口ですので間違わないでください。

特に駐車場が隣の市と隣接している場合などは、管轄する警察署が異なる場合がありますので、あらかじめ問い合わせてから窓口に出向くようにしましょう。

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MOYORIC行政書士合同事務所
行政書士 日根 静香
所在地 〒658-0032 兵庫県神戸市東灘区向洋町中6丁目9番地
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