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車庫証明取得手続き

車庫証明取得手続きに関する基礎知識の解説とサービス案内

【守口市】の場合

※現在、業務多忙によりご依頼のご相談並びに新規受付は行っておりません。何卒ご了承くださいませ。※

守口市の車庫証明申請手続き

車庫証明を取得するには、申請書類等を作成し、『自動車の保管場所(駐車場)のある地域』を管轄する警察署で手続きを行う必要があります。

警察署ごとにその対象地域が決まっており、同じ市であっても、駐車場の場所によって警察署が異なります。
ここでは、守口市を管轄する警察署とその対象地域、必要書類等について説明しています。

対象地域と管轄の警察署一覧

警察署名 所在地 管轄区域
守口警察署 〒570-0083
守口市京阪本通2丁目2番10号
電話番号:06-6994-1234
大阪府門真警察署の管轄区域を除く守口市の区域
門真警察署 〒571-0041
門真市柳町13番14号
電話番号:06-6906-1234
守口市のうち東郷通一丁目、東郷通二丁目及び東郷通三丁目(府道大阪中央環状線の区域)並びに大字寺方旧南寺方九八三番地

※警察署によっては、他の市なども管轄しています。事前に問い合わせをしてから窓口に出向くようにしてください。

車庫証明申請に必要な手数料

2,700円

<内訳>
申請書手数料:2200円
標章交付手数料:500円

受付日時・窓口

  • 受付日時:平日(月曜日から金曜日)の午前9時から午後5時45分
  • 窓口:警察署交通課

※お昼の時間帯(12時~13時)は受付していない警察署もありますので、確認してから出向いてください。

車庫証明申請に必要な書類

  • 自動車保管場所証明申請書及び保管場所標章交付申請書
  • 保管場所の所在図・配置図
  • 保管場所を使用する権原を疎明する書面(※次のいずれか1つ)
    自認書
    自動車保管場所使用承諾証明書
  • その他必要書類
    申請者の住所と使用する自動車の『使用の本拠の位置』が異なる場合には、使用の本拠の位置を疎明する書面を求められます。

※必要書類はこちら『車庫証明 ご依頼時の必要書類』のページからダウンロードできます。

【松原市】の場合

※現在、業務多忙によりご依頼のご相談並びに新規受付は行っておりません。何卒ご了承くださいませ。※

松原市の車庫証明申請手続き

車庫証明を取得するには、申請書類等を作成し、『自動車の保管場所(駐車場)のある地域』を管轄する警察署で手続きを行う必要があります。

警察署ごとにその対象地域が決まっており、同じ市であっても、駐車場の場所によって警察署が異なります。
ここでは、松原市を管轄する警察署とその対象地域、必要書類等について説明しています。

対象地域と管轄の警察署一覧

警察署名 所在地 管轄区域
松原警察署 〒580-0043
松原市阿保1丁目2番26号
電話番号:072-336-1234
東住吉警察署の管轄区域を除く松原市の区域
東住吉警察署 〒546-0032
大阪市東住吉区東田辺2丁目11番39号
電話番号:06-6697-1234
松原市のうち天美北四丁目、天美北五丁目及び天美北八丁目(大和川右岸以北の区域)

※警察署によっては、他の市なども管轄しています。事前に問い合わせをしてから窓口に出向くようにしてください。

車庫証明申請に必要な手数料

2,700円

<内訳>
申請書手数料:2200円
標章交付手数料:500円

受付日時・窓口

  • 受付日時:平日(月曜日から金曜日)の午前9時から午後5時45分
  • 窓口:警察署交通課

※お昼の時間帯(12時~13時)は受付していない警察署もありますので、確認してから出向いてください。

車庫証明申請に必要な書類

  • 自動車保管場所証明申請書及び保管場所標章交付申請書
  • 保管場所の所在図・配置図
  • 保管場所を使用する権原を疎明する書面(※次のいずれか1つ)
    自認書
    自動車保管場所使用承諾証明書
  • その他必要書類
    申請者の住所と使用する自動車の『使用の本拠の位置』が異なる場合には、使用の本拠の位置を疎明する書面を求められます。

※必要書類はこちら『車庫証明 ご依頼時の必要書類』のページからダウンロードできます。

【八尾市】の場合

※現在、業務多忙によりご依頼のご相談並びに新規受付は行っておりません。何卒ご了承くださいませ。※

八尾市の車庫証明申請手続き

車庫証明を取得するには、申請書類等を作成し、『自動車の保管場所(駐車場)のある地域』を管轄する警察署で手続きを行う必要があります。

警察署ごとにその対象地域が決まっており、同じ市であっても、駐車場の場所によって警察署が異なります。
ここでは、八尾市を管轄する警察署とその対象地域、必要書類等について説明しています。

対象地域と管轄の警察署一覧

警察署名 所在地 管轄区域
八尾警察署 〒581-0073
八尾市高町3番18号
電話番号:072-992-1234
平野警察署の管轄区域を除く八尾市の区域及び東大阪市友井五丁目(府道大阪中央環状線西側以東の区域)
平野警察署 〒547-0047
大阪市平野区平野元町5番20号
電話番号:06-6794-1234
八尾市のうち神武町、北亀井町二丁目、北亀井町三丁目、亀井町四丁目、南亀井町二丁目及び竹渕東二丁目(府道大阪中央環状線の区域)

※警察署によっては、他の市なども管轄しています。事前に問い合わせをしてから窓口に出向くようにしてください。

車庫証明申請に必要な手数料

2,700円

<内訳>
申請書手数料:2200円
標章交付手数料:500円

受付日時・窓口

  • 受付日時:平日(月曜日から金曜日)の午前9時から午後5時45分
  • 窓口:警察署交通課

※お昼の時間帯(12時~13時)は受付していない警察署もありますので、確認してから出向いてください。

車庫証明申請に必要な書類

  • 自動車保管場所証明申請書及び保管場所標章交付申請書
  • 保管場所の所在図・配置図
  • 保管場所を使用する権原を疎明する書面(※次のいずれか1つ)
    自認書
    自動車保管場所使用承諾証明書
  • その他必要書類
    申請者の住所と使用する自動車の『使用の本拠の位置』が異なる場合には、使用の本拠の位置を疎明する書面を求められます。

※必要書類はこちら『車庫証明 ご依頼時の必要書類』のページからダウンロードできます。

【東大阪市】の場合

※現在、業務多忙によりご依頼のご相談並びに新規受付は行っておりません。何卒ご了承くださいませ。※

東大阪市の車庫証明申請手続き

車庫証明を取得するには、申請書類等を作成し、『自動車の保管場所(駐車場)のある地域』を管轄する警察署で手続きを行う必要があります。

警察署ごとにその対象地域が決まっており、同じ市であっても、駐車場の場所によって警察署が異なります。
ここでは、東大阪市を管轄する警察署とその対象地域、必要書類等について説明しています。

対象地域と管轄の警察署一覧

警察署名 所在地 管轄区域
枚岡警察署 〒579-8047
東大阪市桜町1番8号
電話番号:072-987-1234
東大阪市のうち恩智川左岸以東の区域
河内警察署 〒578-0925
東大阪市稲葉1丁目7番1号
電話番号:072-965-1234
東大阪市のうち稲葉一丁目、稲葉二丁目、稲葉三丁目、稲葉四丁目、今米一丁目、今米二丁目、岩田町一丁目、岩田町二丁目、岩田町三丁目、岩田町四丁目、岩田町五丁目、岩田町六丁目、瓜生堂一丁目、瓜生堂二丁目、瓜生堂三丁目、加納一丁目、加納二丁目、加納三丁目、加納四丁目、加納五丁目、加納六丁目(大阪府四條畷警察署の管轄区域を除く。)、加納七丁目、加納八丁目、川田一丁目、川田二丁目、川田三丁目、川田四丁目、川中、北鴻池町、鴻池町一丁目、鴻池町二丁目、鴻池徳庵町、鴻池本町、鴻池元町、古箕輪一丁目、島之内一丁目、島之内二丁目、新鴻池町、新庄一丁目、新庄二丁目、新庄三丁目、新庄四丁目、新庄西、新庄東、新庄南、角田一丁目、角田二丁目、角田三丁目、鷹殿町(恩智川左岸以西の区域)、玉串町西一丁目、玉串町西二丁目、玉串町西三丁目、玉串町東一丁目、玉串町東二丁目、玉串町東三丁目、玉串元町一丁目、玉串元町二丁目、中鴻池町一丁目、中鴻池町二丁目、中鴻池町三丁目、中新開一丁目、中新開二丁目、中野一丁目、中野二丁目、中野南、西岩田一丁目、西岩田二丁目、西岩田三丁目、西岩田四丁目、西鴻池町一丁目、西鴻池町二丁目、西鴻池町三丁目、西鴻池町四丁目、花園西町一丁目、花園西町二丁目、花園東町一丁目、花園東町二丁目、花園東町三丁目、花園本町一丁目、花園本町二丁目、東鴻池町一丁目、東鴻池町二丁目、東鴻池町三丁目、東鴻池町四丁目、東鴻池町五丁目、菱江一丁目、菱江二丁目、菱江三丁目、菱江四丁目、菱江五丁目、菱江六丁目、菱屋東一丁目、菱屋東二丁目(府道八尾茨木線北側以南の区域)、本庄一丁目、本庄二丁目、本庄中一丁目、本庄中二丁目、本庄西一丁目、本庄西二丁目、本庄西三丁目、本庄東、松原一丁目、松原二丁目、松原南一丁目、松原南二丁目、三島一丁目、三島二丁目、三島三丁目、水走一丁目、水走二丁目、水走三丁目、水走四丁目、水走五丁目、南鴻池町一丁目、南鴻池町二丁目、箕輪一丁目、箕輪二丁目、箕輪三丁目、横枕、横枕西、横枕南、吉田一丁目、吉田二丁目、吉田三丁目、吉田四丁目、吉田五丁目、吉田六丁目、吉田七丁目、吉田八丁目、吉田九丁目、吉田下島、吉田本町一丁目、吉田本町二丁目、吉田本町三丁目、吉原一丁目、吉原二丁目、若江北町一丁目、若江北町二丁目、若江北町三丁目、若江西新町一丁目、若江西新町二丁目、若江西新町三丁目、若江西新町四丁目、若江西新町五丁目、若江東町一丁目、若江東町二丁目、若江東町三丁目、若江東町四丁目、若江東町五丁目、若江東町六丁目、若江本町一丁目、若江本町二丁目、若江本町三丁目、若江本町四丁目、若江南町一丁目、若江南町二丁目、若江南町三丁目、若江南町四丁目及び若江南町五丁目
布施警察署 〒577-0803
東大阪市下小阪4丁目1番48号
電話番号:06-6727-1234
枚岡警察署、河内警察署、八尾警察署及び四條畷警察署の管轄区域を除く東大阪市の区域
八尾警察署 〒581-0073
八尾市高町3番18号
電話番号:072-992-1234
東大阪市友井五丁目(府道大阪中央環状線西側以東の区域)

※警察署によっては、他の市なども管轄しています。事前に問い合わせをしてから窓口に出向くようにしてください。

車庫証明申請に必要な手数料

2,700円

<内訳>
申請書手数料:2200円
標章交付手数料:500円

受付日時・窓口

  • 受付日時:平日(月曜日から金曜日)の午前9時から午後5時45分
  • 窓口:警察署交通課

※お昼の時間帯(12時~13時)は受付していない警察署もありますので、確認してから出向いてください。

車庫証明申請に必要な書類

  • 自動車保管場所証明申請書及び保管場所標章交付申請書
  • 保管場所の所在図・配置図
  • 保管場所を使用する権原を疎明する書面(※次のいずれか1つ)
    自認書
    自動車保管場所使用承諾証明書
  • その他必要書類
    申請者の住所と使用する自動車の『使用の本拠の位置』が異なる場合には、使用の本拠の位置を疎明する書面を求められます。

※必要書類はこちら『車庫証明 ご依頼時の必要書類』のページからダウンロードできます。

【南河内郡】の場合

※現在、業務多忙によりご依頼のご相談並びに新規受付は行っておりません。何卒ご了承くださいませ。※

南河内郡の車庫証明申請手続き

車庫証明を取得するには、申請書類等を作成し、『自動車の保管場所(駐車場)のある地域』を管轄する警察署で手続きを行う必要があります。

警察署ごとにその対象地域が決まっており、同じ市であっても、駐車場の場所によって警察署が異なります。
ここでは、南河内郡を管轄する警察署とその対象地域、必要書類等について説明しています。

対象地域と管轄の警察署一覧

警察署名 所在地 管轄区域
富田林警察署 〒584-0032
富田林市常盤町2番7号
電話番号:0721-25-1234
富田林市及び南河内郡

※警察署によっては、他の市なども管轄しています。事前に問い合わせをしてから窓口に出向くようにしてください。

車庫証明申請に必要な手数料

2,700円

<内訳>
申請書手数料:2200円
標章交付手数料:500円

受付日時・窓口

  • 受付日時:平日(月曜日から金曜日)の午前9時から午後5時45分
  • 窓口:警察署交通課

※お昼の時間帯(12時~13時)は受付していない警察署もありますので、確認してから出向いてください。

車庫証明申請に必要な書類

  • 自動車保管場所証明申請書及び保管場所標章交付申請書
  • 保管場所の所在図・配置図
  • 保管場所を使用する権原を疎明する書面(※次のいずれか1つ)
    自認書
    自動車保管場所使用承諾証明書
  • その他必要書類
    申請者の住所と使用する自動車の『使用の本拠の位置』が異なる場合には、使用の本拠の位置を疎明する書面を求められます。

※必要書類はこちら『車庫証明 ご依頼時の必要書類』のページからダウンロードできます。

【富田林市】の場合

※現在、業務多忙によりご依頼のご相談並びに新規受付は行っておりません。何卒ご了承くださいませ。※

富田林市の車庫証明申請手続き

車庫証明を取得するには、申請書類等を作成し、『自動車の保管場所(駐車場)のある地域』を管轄する警察署で手続きを行う必要があります。

警察署ごとにその対象地域が決まっており、同じ市であっても、駐車場の場所によって警察署が異なります。
ここでは、富田林市を管轄する警察署とその対象地域、必要書類等について説明しています。

対象地域と管轄の警察署一覧

警察署名 所在地 管轄区域
富田林警察署 〒584-0032
富田林市常盤町2番7号
電話番号:0721-25-1234
富田林市

※警察署によっては、他の市なども管轄しています。事前に問い合わせをしてから窓口に出向くようにしてください。

車庫証明申請に必要な手数料

2,700円

<内訳>
申請書手数料:2200円
標章交付手数料:500円

受付日時・窓口

  • 受付日時:平日(月曜日から金曜日)の午前9時から午後5時45分
  • 窓口:警察署交通課

※お昼の時間帯(12時~13時)は受付していない警察署もありますので、確認してから出向いてください。

車庫証明申請に必要な書類

  • 自動車保管場所証明申請書及び保管場所標章交付申請書
  • 保管場所の所在図・配置図
  • 保管場所を使用する権原を疎明する書面(※次のいずれか1つ)
    自認書
    自動車保管場所使用承諾証明書
  • その他必要書類
    申請者の住所と使用する自動車の『使用の本拠の位置』が異なる場合には、使用の本拠の位置を疎明する書面を求められます。

※必要書類はこちら『車庫証明 ご依頼時の必要書類』のページからダウンロードできます。

【藤井寺市】の場合

※現在、業務多忙によりご依頼のご相談並びに新規受付は行っておりません。何卒ご了承くださいませ。※

藤井寺市の車庫証明申請手続き

車庫証明を取得するには、申請書類等を作成し、『自動車の保管場所(駐車場)のある地域』を管轄する警察署で手続きを行う必要があります。

警察署ごとにその対象地域が決まっており、同じ市であっても、駐車場の場所によって警察署が異なります。
ここでは、藤井寺市を管轄する警察署とその対象地域、必要書類等について説明しています。

対象地域と管轄の警察署一覧

警察署名 所在地 管轄区域
羽曳野警察署 〒583-0857
羽曳野市誉田4丁目2番1号
電話番号:072-952-1234
羽曳野市及び藤井寺市

※警察署によっては、他の市なども管轄しています。事前に問い合わせをしてから窓口に出向くようにしてください。

車庫証明申請に必要な手数料

2,700円

<内訳>
申請書手数料:2200円
標章交付手数料:500円

受付日時・窓口

  • 受付日時:平日(月曜日から金曜日)の午前9時から午後5時45分
  • 窓口:警察署交通課

※お昼の時間帯(12時~13時)は受付していない警察署もありますので、確認してから出向いてください。

車庫証明申請に必要な書類

  • 自動車保管場所証明申請書及び保管場所標章交付申請書
  • 保管場所の所在図・配置図
  • 保管場所を使用する権原を疎明する書面(※次のいずれか1つ)
    自認書
    自動車保管場所使用承諾証明書
  • その他必要書類
    申請者の住所と使用する自動車の『使用の本拠の位置』が異なる場合には、使用の本拠の位置を疎明する書面を求められます。

※必要書類はこちら『車庫証明 ご依頼時の必要書類』のページからダウンロードできます。

【羽曳野市】の場合

※現在、業務多忙によりご依頼のご相談並びに新規受付は行っておりません。何卒ご了承くださいませ。※

羽曳野市の車庫証明申請手続き

車庫証明を取得するには、申請書類等を作成し、『自動車の保管場所(駐車場)のある地域』を管轄する警察署で手続きを行う必要があります。

警察署ごとにその対象地域が決まっており、同じ市であっても、駐車場の場所によって警察署が異なります。
ここでは、羽曳野市を管轄する警察署とその対象地域、必要書類等について説明しています。

対象地域と管轄の警察署一覧

警察署名 所在地 管轄区域
羽曳野警察署 〒583-0857
羽曳野市誉田4丁目2番1号
電話番号:072-952-1234
羽曳野市

※警察署によっては、他の市なども管轄しています。事前に問い合わせをしてから窓口に出向くようにしてください。

車庫証明申請に必要な手数料

2,700円

<内訳>
申請書手数料:2200円
標章交付手数料:500円

受付日時・窓口

  • 受付日時:平日(月曜日から金曜日)の午前9時から午後5時45分
  • 窓口:警察署交通課

※お昼の時間帯(12時~13時)は受付していない警察署もありますので、確認してから出向いてください。

車庫証明申請に必要な書類

  • 自動車保管場所証明申請書及び保管場所標章交付申請書
  • 保管場所の所在図・配置図
  • 保管場所を使用する権原を疎明する書面(※次のいずれか1つ)
    自認書
    自動車保管場所使用承諾証明書
  • その他必要書類
    申請者の住所と使用する自動車の『使用の本拠の位置』※が異なる場合には、使用の本拠の位置を疎明する書面を求められます。

※必要書類はこちら『車庫証明 ご依頼時の必要書類』のページからダウンロードできます。

【泉南市】の場合

※現在、業務多忙によりご依頼のご相談並びに新規受付は行っておりません。何卒ご了承くださいませ。※

泉南市の車庫証明申請手続き

車庫証明を取得するには、申請書類等を作成し、『自動車の保管場所(駐車場)のある地域』を管轄する警察署で手続きを行う必要があります。

警察署ごとにその対象地域が決まっており、同じ市であっても、駐車場の場所によって警察署が異なります。
ここでは、泉南市を管轄する警察署とその対象地域、必要書類等について説明しています。

対象地域と管轄の警察署一覧

警察署名 所在地 管轄区域
泉南警察署 〒599-0201
阪南市尾崎町70番地
電話番号:072-471-1234
関西空港警察署の管轄区域を除く泉南市の区域
関西空港警察署 〒549-0011
泉南郡田尻町泉州空港中1番地
電話番号:072-456-1234
泉南市泉州空港南

※警察署によっては、他の市なども管轄しています。事前に問い合わせをしてから窓口に出向くようにしてください。

車庫証明申請に必要な手数料

2,700円

<内訳>
申請書手数料:2200円
標章交付手数料:500円

受付日時・窓口

  • 受付日時:平日(月曜日から金曜日)の午前9時から午後5時45分
  • 窓口:警察署交通課

※お昼の時間帯(12時~13時)は受付していない警察署もありますので、確認してから出向いてください。

車庫証明申請に必要な書類

  • 自動車保管場所証明申請書及び保管場所標章交付申請書
  • 保管場所の所在図・配置図
  • 保管場所を使用する権原を疎明する書面(※次のいずれか1つ)
    自認書
    自動車保管場所使用承諾証明書
  • その他必要書類
    申請者の住所と使用する自動車の『使用の本拠の位置』※が異なる場合には、使用の本拠の位置を疎明する書面を求められます。

※必要書類はこちら『車庫証明 ご依頼時の必要書類』のページからダウンロードできます。

【阪南市】の場合

※現在、業務多忙によりご依頼のご相談並びに新規受付は行っておりません。何卒ご了承くださいませ。※

阪南市の車庫証明申請手続き

車庫証明を取得するには、申請書類等を作成し、『自動車の保管場所(駐車場)のある地域』を管轄する警察署で手続きを行う必要があります。

警察署ごとにその対象地域が決まっており、同じ市であっても、駐車場の場所によって警察署が異なります。
ここでは、阪南市を管轄する警察署とその対象地域、必要書類等について説明しています。

対象地域と管轄の警察署一覧

警察署名 所在地 管轄区域
泉南警察署 〒599-0201
阪南市尾崎町70番地
電話番号:072-471-1234
阪南市及び泉南郡のうち岬町

※警察署によっては、他の市なども管轄しています。事前に問い合わせをしてから窓口に出向くようにしてください。

車庫証明申請に必要な手数料

2,700円

<内訳>
申請書手数料:2200円
標章交付手数料:500円

受付日時・窓口

  • 受付日時:平日(月曜日から金曜日)の午前9時から午後5時45分
  • 窓口:警察署交通課

※お昼の時間帯(12時~13時)は受付していない警察署もありますので、確認してから出向いてください。

車庫証明申請に必要な書類

  • 自動車保管場所証明申請書及び保管場所標章交付申請書
  • 保管場所の所在図・配置図
  • 保管場所を使用する権原を疎明する書面(※次のいずれか1つ)
    自認書
    自動車保管場所使用承諾証明書
  • その他必要書類
    申請者の住所と使用する自動車の『使用の本拠の位置』※が異なる場合には、使用の本拠の位置を疎明する書面を求められます。

※必要書類はこちら『車庫証明 ご依頼時の必要書類』のページからダウンロードできます。

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