大阪の車手続き(車庫証明取得・名義変更手続き)なら、MOYORIC行政書士合同事務所へ。迅速、安心手続き。

HOME » 自動車の名義変更手続き

自動車の名義変更手続き

自動車名義変更手続きに関する基礎知識の解説とサービス案内

神戸ナンバーの軽自動車の名義変更手続き

※現在、業務多忙によりご依頼のご相談並びに新規受付は行っておりません。何卒ご了承くださいませ。※

友人から軽自動車を買いました。どこへ行けば名義変更できますか?

神戸ナンバーであれば、軽自動車検査協会の「兵庫事務所」で手続きを行います。

姫路ナンバーであれば、「兵庫事務所姫路支所」で手続きを行います。

兵庫県の軽自動車検査協会と管轄区域についてはこちら→『兵庫県の軽自動車検査協会の管轄および登録受付時間』をご覧ください。

上記の窓口に名義変更に必要な書類を提出します。尚、軽自動車は封印がないので車を持ち込む必要はありません。

ナンバープレートに変更がある場合は、ナンバープレートを車から外して返還します。名義変更後に新しいナンバープレートが発行されます。

軽自動車の名義変更の必要書類は何ですか?

軽自動車の名義変更に必要な書類をご案内します。

  1. 申請書(窓口で取得)
  2. 車検証
  3. 使用者の住民票(発行後3ヵ月以内のもの)
  4. 使用者の印鑑
  5. 所有者の印鑑(使用者と異なる場合)
  6. 旧所有者の印鑑
  7. 申請依頼書(代理人に依頼する場合)
  8. ナンバープレート(ナンバー変更がある場合)
  9. 軽自動車税申告書・自動車取得税申告書(窓口で取得)

名義変更は何日位かかりますか?

名義変更に必要な書類が揃っていれば、当日変更できます。

窓口に必要書類を提出してからだいたい30分程度で完了します。混雑している場合は1時間以上かかる場合がありますし、年度末は半日かかることもあります。

軽自動車の名義変更の費用はいくらですか?

申請手数料は無料です。ナンバープレートが変わる場合は、ペイント式前後2枚で1,480円です。

その他、年式の新しい軽自動車の場合は自動車取得税がかかる場合があります。税額については、窓口で確認してください。

手続きを行政書士へ依頼する場合は別途代行費用がかかります。

名義変更をお願いしたいのですが、どうすればいいですか?

まずはお電話または問い合わせフォームにてご連絡くださいませ。その際に御見積及び必要書類をご案内いたします。

名義変更に必要な書類を弊所までご郵送頂けましたら、書類内容を確認後、原則翌営業日に登録手続きを行います。

御見積金額を指定口座にお振込み頂けましたら、新しい車検証、ナンバープレート等をお客様へご郵送いたします。

名義変更をお願いした場合、何日くらいで手続きが完了しますか?

弊所に必要書類が到着後、原則翌営業日に登録手続きを行います。手続きを行った当日、新しい車検証・ナンバープレートをお客様へ郵送致しますので、お申込み頂いてから3日~4営業日で手続きは完了致します。

軽自動車検査協会の窓口の受付時間は?

軽自動車検査協会の受付時間は平日の午前と午後の時間帯のみです。お昼の時間帯は受付してませんので、注意してください。

  • 午前8時45分~11時45分
  • 午後13時~16時
  • 土曜、日曜、祝日および年末年始は休み

軽自動車の名義変更の際に、車庫証明は必要ですか?

軽自動車の名義変更の際には、車庫証明書は提出不要です。

軽自動車は地域により車庫証明(保管場所届出)が必要な地域がありますので、名義変更後に警察署に問い合わせてください。

使用者及び所有者の印鑑はどの印鑑でもいいですか?

名義変更の際には、旧所有者Aさんと新所有者Bさんの印鑑が必要です。名義変更の申請書にそれぞれが押印する必要があるからです。(申請書は運輸支局の窓口で購入します)

印鑑の種類は認印で構いません(シャチハタ以外)。

尚、所有者とは車を実際に所有している人(車を買った人)であり、もし所有者と車を使う人(使用者)が異なる場合は、新使用者Cさんの印鑑も必要です。例えば、親が車を購入して子どもが車を使う場合等が該当します。

他府県のナンバーを神戸ナンバーに変えるにはどうすればいいですか?

他府県のナンバーを神戸ナンバーに変更する場合でも名義変更の手続きに違いはありません。

ナンバープレートを神戸ナンバーにするだけです。

必要書類も手続きも同じですが、車についている他府県のナンバープレートを外して手続きの際に返納します。希望番号がなければ、任意の番号でナンバープレートが発行されますので、それを車に取り付ければ完了です。

ナンバープレートの外しかたは?

軽自動車のナンバープレートはプレートにネジで止めてあるだけですので、大人の力であれば誰でも簡単に取り外せます。

封印やカバー等もありませんので、プラスのドライバーで外してください。

車は持ち込む必要はありますか?

軽自動車のナンバープレートには封印がありませんので、車を持ち込む必要がありません。ナンバー変更がある場合でも持ち込みは不要です。もちろん車を持ち込めばその場で新しいナンバープレートを取り付けることができますのでどちらでも構いませんが、あえて持ち込む必要はありません。

自宅でナンバープレートを外して必要書類と合わせて運輸支局の窓口で名義変更の手続きを行います。発行された新しいナンバープレートを自宅に帰ってから取り付ければ完了です。

バイクの名義変更【軽二輪126cc~250cc】

※現在、業務多忙によりご依頼のご相談並びに新規受付は行っておりません。何卒ご了承くださいませ。※

バイクをネットオークションで買ったり、友達から譲り受けたりした場合には名義を変更する必要があります。排気量126cc~250cc以下のバイクの名義変更はバイクを使用する住所を管轄する運輸支局・自動車検査事務所で行います。

バイクの名義変更名義変更に必要な書類

  1. 軽自動車届出済証
  2. 軽自動車届出済証返納届(管轄が変わる場合)
    旧所有者、使用者の押印が必要
  3. 軽自動車届出書(管轄が変わる場合)(用紙販売所で購入)
  4. 軽自動車届出済証記入申請書(用紙販売所で購入)
    新・旧所有者、使用者の押印が必要
  5. 新使用者の住民票(発行日より3ヶ月以内のもの)
  6. 印鑑(認印)
  7. 自賠責保険証明書
  8. ナンバープレート(ナンバープレートが変わる場合)
  9. 軽自動車税申告書(税申告の窓口で入手)

バイクの名義変更に必要な費用

  • 登録手数料 無料
  • ナンバープレート代(ナンバーが変わるとき)530円

運輸支局・自動車検査登録事務所の受付時間

  • 午前8時45分~11時45分
  • 午後13時~16時
  • 土曜、日曜、祝日および年末年始は休み

バイクの名義変更【小型二輪251cc~】

※現在、業務多忙によりご依頼のご相談並びに新規受付は行っておりません。何卒ご了承くださいませ。※

バイクをネットオークションで買ったり、友達から譲り受けたりした場合には名義を変更する必要があります。排気量251cc以上のバイクの名義変更はバイクを使用する住所を管轄する運輸支局・自動車検査事務所で行います。

バイクの名義変更に必要な書類

  1. 自動車検査証記入申請書(用紙販売所で購入)
    新所有者、使用者の押印が必要
  2. 手数料納付書(窓口で入手)
  3. 自動車検査証(車検証)
  4. 譲渡証明書
  5. 新使用者の住民票(発行日より3ヶ月以内のもの)
  6. 印鑑(認印)
  7. 軽自動車税申告書
  8. ナンバープレート(ナンバープレートが変わる場合)

バイクの名義変更に必要な費用

  • 登録手数料 無料
  • ナンバープレート代(ナンバーが変わるとき)530円

運輸支局・自動車検査登録事務所の受付時間

  • 午前8時45分~11時45分
  • 午後13時~16時
  • 土曜、日曜、祝日および年末年始は休み

所有者が海外へ出国している場合の名義変更

※現在、業務多忙によりご依頼のご相談並びに新規受付は行っておりません。何卒ご了承くださいませ。※

車の所有者が海外赴任などで日本を出国している場合の名義変更の手続きです。

車の名義変更を行うには、車の所有者である人(旧所有者)の『印鑑証明書』が必要です。

<旧所有者である方の必要な書類>

  • 自動車検査証(車検証)
  • 印鑑証明書・・・発行後3ヵ月以内のもの
  • 譲渡証明書・・・旧所有者の実印を押印したもの
  • 委任状(代理人が申請する場合)

日本を出国した際に役所で海外への転出届を出している場合、日本に住民登録していない場合は『印鑑証明書』が取得できません。

また、実印も利用できないため、車を譲渡したという証明書『譲渡証明書』に押印できません。

この場合、印鑑証明書に代わる『サイン証明書』で手続きを行うことになります。

『サイン証明書』は、出国先の日本大使館や領事館で取得します。

また、名義変更の手続きを本人が行えないので併せて『委任状』も必要です。

『サイン証明書』は、大使館の印で割印された譲渡証明書と委任状が発行されます。

・『譲渡証明書』 + 『サイン証明書』 大使館の印で割印
・『委任状』 + 『サイン証明書』 大使館の印で割印

譲渡証明書と委任状は、住所・氏名欄など何も記入せずにそのまま大使館・領事館に持っていき、係官の目の前で記入します。その後、サイン証明書と併せて交付してくれます。

その他、本人であることを証明するパスポートなどが必要です。
出国先の日本大使館などによっては、別に必要な書類がある場合がありますので、必ず事前に問い合わせてください。

上記書類の他、「住民票の除票」が必要です。住民票の除票には、海外へ転出したことと、車検証の日本の住所が記載されています。これは日本の住所があった役所で取得できます。

出国先の日本大使館などによっては、上記とは異なるサイン証明の方法もあります。また、何度も足を運ぶのは大変ですので、事前に必ず問い合わせをしてから出向くように注意してください。

利益相反にあたる名義変更手続き

※現在、業務多忙によりご依頼のご相談並びに新規受付は行っておりません。何卒ご了承くださいませ。※

通常の個人間での売買取引等とは異なり、
会社の財産をその会社の取締役へ売買(譲渡)する場合、利益相反行為に該当します。

利益相反行為とは

  • 取締役個人とその会社間でする売買契約
  • 会社からする取締役への贈与
  • 同じ取締役の会社間の取引

などをいいます。
(続きを読む…)

所有権解除手続きに必要な書類

※現在、業務多忙によりご依頼のご相談並びに新規受付は行っておりません。何卒ご了承くださいませ。※

自動車の所有権解除手続きに必要な書類は以下になります。

旧所有者(ローン会社等)が用意する必要書類

  1. 委任状
    実印を押印したもの
  2. 譲渡証明書
    実印を押印したもの
  3. 印鑑証明書
    発行後3ヵ月以内のもの

新所有者が用意する必要書類

  1. 申請書
    OCRシート第1号様式
  2. 手数料納付書
    自動車検査登録印紙を添付
  3. 委任状
    実印を押印したもの(本人が申請する場合は不要)
  4. 車検証
  5. 印鑑証明書
    発行後3ヵ月以内のもの

※氏名に変更があった場合は戸籍謄本、住所に変更があった場合は住民票が必要です。
※車庫証明書は要りません(使用者の移動がないため)
※住所変更があった場合は別途、車庫証明が必要になります。

所有権解除手続きとは

※現在、業務多忙によりご依頼のご相談並びに新規受付は行っておりません。何卒ご了承くださいませ。※

自動車の所有権解除とは

自動車をローンで購入した場合、所有者がローン会社等になっている場合があります。
普段、あまり車検証を目にすることがないので、気づいてない方も多くいます。

車検証の「所有者」の欄と「使用者」の欄を確認してください。

「使用者」欄・・・自分の名前
「所有者」欄・・・ローン会社の名前

この場合、所有権が留保されています。

そして、ローンの支払いが終わったからといって自動的に所有者が変わるわけではありませんし、販売店がその手続きをやってくれるわけではありません。
ローンが完済したら速やかに自分の名義にする手続きを行いましょう。

必要書類が揃ったら、後は通常の名義変更と同じで、陸運局にて『移転登録』の手続を行います。

自動車の名義変更手続き方法

※現在、業務多忙によりご依頼のご相談並びに新規受付は行っておりません。何卒ご了承くださいませ。※

名義変更の必要書類が揃ったら、管轄の運輸支局に出向き、登録手続きを行います。
ここでは、堺ナンバー、和泉ナンバー管轄の『和泉自動車検査登録事務所』での申請方法をご案内致します。
※運輸支局によって下記手順と異なる場合もありますので、各窓口にてご確認下さい。

大阪府内には、大阪運輸支局、なにわ自動車検査登録事務所、和泉自動車検査登録事務所の3つ管轄があります。

※当事務所は大阪運輸支局ではありません。お電話によるお問い合わせは、下記大阪運輸支局の登録申請案内電話番号へ。

  • 大阪ナンバー 案内電話番号: 050-5540-2058
  • なにわナンバー 案内電話番号: 050-5540-2059
  • 和泉ナンバー、堺ナンバー 案内電話番号: 050-5540-2060

※間違い電話が多くなっておりますので、くれぐれもおかけ間違いのないようご注意願います。

名義変更手続き手順-和泉自動車検査登録事務所-

1.名義変更に必要な申請書類を入手します。
和泉自動車検査登録事務所内の売店で、以下の書類を入手します。

■申請書(OCRシート1号):窓口で購入します。
 ここでは記入せず、申請受付窓口に記入例が記載されていますので、後ほど記入しましょう。

■手数料納付書:こちらは、窓口でもらえます。
 所有者の氏名、車のナンバープレートなどを記入します。
(続きを読む…)

軽自動車の名義変更手続き

※現在、業務多忙によりご依頼のご相談並びに新規受付は行っておりません。何卒ご了承くださいませ。※

大阪府内の軽自動車検査協会には、大阪主管事務所、高槻支所、和泉支所の3つの管轄があります。

※当事務所は軽自動車検査協会ではありません。お電話によるお問い合わせは、下記軽自動車検査協会の登録申請案内電話番号へ。

  • 大阪ナンバー 案内電話番号: 050-3816-1841
  • なにわナンバー 案内電話番号: 050-3816-1840
  • 和泉ナンバー、堺ナンバー 案内電話番号: 050-3816-1842

※間違い電話が多くなっておりますので、くれぐれもおかけ間違いのないようご注意願います。

軽自動車の名義変更について

軽自動車の名義変更の手続きは、正式には『自動車検査証記入申請』と言い、自動車の使用者の住所、氏名等、自動車検査証(車検証)の記載事項に変更があったときに行う手続きです。

また、車庫証明を取得する必要がある地域の方は、普通自動車とは異なり名義変更の手続きが終わった後、15日以内に所轄の警察署で車庫証明の届出手続きを行います。

軽自動車の名義変更に必要な書類

  1. 申請書OCRシート軽1号様式(窓口で購入)
  2. 自動車検査証
  3. 使用者の住所を証する書面(発行後3ヵ月以内のもの)
    (個人)住民票または印鑑証明
    (法人)登記事項証明書または印鑑証明書
  4. 申請依頼書(代理人の場合必要)
  5. ナンバープレート(ナンバー変更がある場合)
  6. 軽自動車税申告書・自動車取得税申告書(窓口で取得)

※申請書には、新旧所有者と新使用者の押印が必要です。(個人の場合は認印、法人の場合は代表者印)

軽自動車の名義変更に必要な費用

  1. ナンバープレート代(ナンバーが変わるとき) 1,480円(ペイント式)
  2. 自動車取得税
    年式の新しい軽自動車の場合は自動車取得税がかかる場合があります。
    税額については、各自動車検査協会にてご確認ください。

※申請手数料は無料です。

軽自動車検査協会の受付時間

  • 午前8時45分~11時45分
  • 午後13時~16時
  • 土曜、日曜、祝日および年末年始は休み

※大阪の軽自動車検査協会の所在・受付時間等は「大阪の軽自動車検査協会の管轄および登録受付時間」をご覧ください。

自動車の名義変更に必要な費用

※現在、業務多忙によりご依頼のご相談並びに新規受付は行っておりません。何卒ご了承くださいませ。※

移転登録(名義変更)の申請に必要な費用

  • 登録手数料  500円
  • ナンバープレート代金(ナンバーが変わるとき) 1,440円(ペイント式)
  • 自動車取得税
    →税額については、各都道府県税事務所にてご確認ください。

※注意事項
他の管轄の運輸支局・自動車検査登録事務所から転入した場合、ナンバープレートが変更になりますので申請時に自動車の持ち込みが必要になります。

運輸支局・自動車検査登録事務所の受付時間

  • 午前8時45分~11時45分
  • 午後13時~16時
  • 土曜、日曜、祝日および年末年始は休み

お問い合わせはこちら

MOYORIC行政書士合同事務所
行政書士 日根 静香
所在地 〒658-0032 兵庫県神戸市東灘区向洋町中6丁目9番地
神戸ファッションマート4F
TEL 078-754-9439
FAX 078-754-9436
E-mail info@car-osaka.com
営業時間 10:00~18:00 土日祝日休 (E-mailは24時間)

powered by 行政書士アシストWEB / 行政書士向けビジネスブログHP作成 / smartweblab