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自動車の廃車手続き

廃車手続きに関する基礎知識の解説とサービス案内

バイクの廃車【軽二輪126cc~250cc】

※現在、業務多忙によりご依頼のご相談並びに新規受付は行っておりません。何卒ご了承くださいませ。※

排気量126cc~250cc以下のバイクの廃車はバイクを使用する住所を管轄する運輸支局・自動車検査事務所で行います。
廃車の手続き後「軽自動車届出済証返納確認書」が交付されますので大事に保管してください。

バイクの廃車に必要な書類

  1. 軽自動車届出済証返納届(用紙販売所で購入)
  2. 軽自動車届出済証返納証明書交付請求書(用紙販売所で入手)
  3. 軽自動車届出済証
  4. 所有者、使用者の印鑑(認印)
  5. 委任状(代理人による申請の場合に必要)
  6. 軽自動車税申告書
  7. ナンバープレート

バイクの廃車に必要な費用

  • 軽自動車届出済証返納済確認書 400円

運輸支局・自動車検査登録事務所の受付時間

  • 午前8時45分~11時45分
  • 午後13時~16時
  • 土曜、日曜、祝日および年末年始は休み

バイクの廃車【小型二輪251cc~】

※現在、業務多忙によりご依頼のご相談並びに新規受付は行っておりません。何卒ご了承くださいませ。※

排気量251cc以上のバイクを廃車するには、バイクを使用する住所を管轄する運輸支局・自動車検査事務所で行います。
廃車の手続き後「自動車検査証返納証明書」が交付されますので大事に保管してください。後日もう一度バイクに乗りたい場合や所有者を変更したい場合に必要になります。

バイクの廃車に必要な書類

  1. 自動車検査証返納証明書交付申請書(用紙販売所で購入)
  2. 手数料納付書
  3. 車検証
  4. 使用者の印鑑(認印)
  5. 委任状(代理人による申請の場合に必要)
  6. 軽自動車税申告書
  7. ナンバープレート

バイクの廃車に必要な費用

  • 検査登録印紙 350円

運輸支局・自動車検査登録事務所の受付時間

  • 午前8時45分~11時45分
  • 午後13時~16時
  • 土曜、日曜、祝日および年末年始は休み

永久抹消登録

※現在、業務多忙によりご依頼のご相談並びに新規受付は行っておりません。何卒ご了承くださいませ。※

お金を払ってでも廃車にするなんてとんでもない!

廃車手続き・レッカー無料のカーネクスト。自動車税の還付までサポートしてくれます。

自動車をリサイクル事業者に引渡し、適正に解体処分した場合に必要な申請です。

まず自動車のナンバープレートを取り外します。次に、車を引き取る業者へ連絡し、自動車を引き取ってもらいます。
ご自身で引き取り業者の店まで、廃車予定の自動車で向かい、引き取り業者で取り外して自動車の解体の依頼をしてもOKです。
自動車リサイクル券の『A券以外』を忘れないように受け取りましょう。この際に未払いの「自動車リサイクル料金」がある場合は支払わなければなりません。
自動車の解体が完了すると業者から、『解体報告記録日』が通知されます。これは、廃車手続きの際に必要になるので忘れずに確認してください。

次に、廃車手続きに必要な書類を準備・記入します。廃車手続きに必要な書類が準備できたら、『必要書類』と『ナンバープレート』を持参して、管轄の運輸支局または自動車検査事務所へ必要書類を提出しにいきましょう。

また、『自動車税』の還付が受けられる場合がありますので、陸運支局内にある自動車税事務所で忘れないように手続きを行いましょう。

永久抹消登録に申請に必要な書類

  1. 申請書
    OCRシート第3号様式の3
    ・所有者本人が直接申請する場合は実印を押印
    ・解体に係わる移動報告番号、解体報告記録日を記載
  2. 手数料納付書
    自動車検査登録印紙を貼付
  3. 印鑑証明書
    所有者のもので、発行後3ヵ月以内のもの
  4. 自動車検査証
  5. ナンバープレート
  6. 委任状
    代理人による申請の場合に限り必要(所有者の実印を押印)
  7. 注意事項
    自動車検査証に記載されている所有者の住所・氏名等が、転居等によって変わっている場合は、変更内容が確認できる書類(住民票、戸籍謄(抄)本、商業登記簿謄(抄)本等)

自動車検査証の有効期間が1ヶ月以上残っている場合は、『自動車重量税』の還付申請を同時に行うと有効期間の残りの期間に相当する自動車重量税の還付を受けることができます。

  1. 振込先の金融機関名、支店名、口座番号、口座種類等
  2. 代理人申請の場合は、代理人の印鑑
  3. 自動車重量税還付金を所有者以外が受け取る場合は、所有者が自署・押印、または実印を押印し、受取人を受任者とした委任状

一時抹消登録後の解体届出

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一時抹消登録をしている自動車(大型特殊自動車及び被牽引車を除く)が自動車リサイクル法に基づき適正に解体処理されたときに必要な申請です。

解体届出に必要な書類

  1. 申請書
    OCRシート第3号様式の2または第3号様式の3
    所有者本人が直接申請する場合は実印を押印
    解体に係わる移動報告番号、解体報告記録日を記載
  2. 手数料納付書
    自動車検査登録印紙を貼付
  3. 委任状
    代理人による申請の場合に限り必要(所有者の実印を押印)
  4. 登録識別情報等通知書
    ※但し、平成20年11月3日までに一時抹消登録を行い、登録識別情報の通知を受けていない自動車の届け出をする場合には一時抹消登録証明書
  5. その他
  • 所有者の氏名・名称又は住所に変更がある場合
    所有者の住所を証する書面(写しでも可)
    個人・・・住民票(発行3ヶ月以内)
    法人・・・商業登記簿謄本(発行3ヶ月以内)
  • 所有者の変更があった場合
    (1)譲渡証明書  (2)新所有者の住所を証する書面(写しでも可)
    個人の場合住民票又は印鑑証明書(発行3ヶ月以内)
    法人・・・商業登記簿謄本又は印鑑証明書(発行3ヶ月以内)

解体届出に必要な費用

  1. 申請書代 約50円
  2. 自動車検査証の有効期間が1ヶ月以上残っている場合は、『自動車重量税』の還付申請を同時に行うと有効期間の残りの期間に相当する自動車重量税の還付を受けることができます。
    以下の書類を用意します。
  • 振込先の金融機関名、支店名、口座番号、口座種類等
  • 代理人申請の場合は、代理人の印鑑
  • 自動車重量税還付金を所有者以外が受け取る場合は、所有者が自署・押印、または実印を押印し、受取人を受任者とした委任状

一時抹消登録

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自動車の使用を一時的に中止する場合に必要な手続きです。

まず自動車のナンバープレートを取り外し、次に手続きに必要な書類を準備・記入します。
手続きに必要な書類の記入が済んだら、管轄の陸運支局へ申請書類とナンバープレートを持参しましょう。

手続きが完了すると、『登録識別情報通知書』が交付されます。
この通知書は、後日『解体抹消』する場合や、『再登録』する際に必要となりますので、大切に保管しておきましょう。

一時抹消登録する場合、『自動車重量税』の還付はありません」が、『自動車税』の還付は受けられる場合がありますので、陸運支局内にある自動車税事務所で忘れないように手続きを行いましょう。

一時抹消登録の申請に必要な書類

  • 申請書
    OCRシート第3号様式の2
    所有者本人が直接申請する場合は実印を押印
  • 手数料納付書
    自動車検査登録印紙を添付
  • 印鑑証明書
    所有者のもので発行後3ヵ月以内のもの
  • 自動車検査証
  • ナンバープレート
  • 委任状
    代理人による申請の場合に限り必要(所有者の実印を押印)

※注意事項
現在登録されている所有者の方の住所・氏名等が、転居・結婚等によって変更となっている場合は別途、変更登録申請が必要となります。
詳しくは「変更登録」のページを参考にしてください。

一時抹消登録の申請手続きに必要な費用

  • 手数料 350円
    変更登録が必要な場合はこの他に変更登録手数料350円が必要となります。

自動車の廃車手続き

※現在、業務多忙によりご依頼のご相談並びに新規受付は行っておりません。何卒ご了承くださいませ。※

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廃車手続き・レッカー無料のカーネクスト。自動車税の還付までサポートしてくれます。

車を解体したら「廃車にした」と思われがちですが、引取業者に依頼して解体を済ませただけでは「廃車にした」ことにはなりません。

普通自動車は陸運局へ、『永久抹消登録』か『一時抹消登録』のどちらかの手続きをし、
軽自動車は軽自動車検査協会にて手続きをすることで「廃車」が完了します。

『永久抹消登録』とは、車が古くなったり、事故などで使えなくなったり乗れなくなった自動車を解体することをいいます。
一般的な「廃車」とは、この『永久抹消登録』のことをいいます。

『一時抹消登録』とは、海外出張など長期間にわたって車を使わない事情になった場合に、この車に関わる税金の節約のため一時的に廃車状態にする手続きのことです。
盗難された場合にもこの「一時抹消登録」の手続きを行い、翌年度からの自動車税が課税されないようにします。

ここで注意しなくてはならないのが、ローンが残っている場合です。
車検証の所有者欄が「ローン会社」等になっている場合、許可がないと廃車の手続きをすることができません。
ローン会社等の許可を得るためには、所有権解除に関する承諾が必要になります。所有権解除をするには特別な理由がない限り、残っているローンを全て返済する必要があります。
所有権を解除するにはローン会社に相談してみましょう。

自動車重量税の還付について

自動車検査証の有効期間が1ヶ月以上残っている場合は、「永久抹消登録」「一時抹消登録後の解体届出」と同時に自動車重量税の還付申請を行うと、有効期間の残りの期間に相当する自動車重量税の還付を受ける事ができます。なお、「一時抹消登録」は自動車重量税の還付対象となっておりません。

自動車損害賠償責任保険の払い戻しについて

自賠責保険の有効期間が1ヶ月以上残っていれば、解約することでその期間に応じて保険料が戻ります。解約日は運輸支局等で手続きをした日ではなく、保険会社に解約の手続きをした日になりますので、抹消登録が済んだら早めに手続きをしましょう。

お問い合わせはこちら

MOYORIC行政書士合同事務所
行政書士 日根 静香
所在地 〒658-0032 兵庫県神戸市東灘区向洋町中6丁目9番地
神戸ファッションマート4F
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FAX 078-754-9436
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