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自動車取得税

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自動車取得税は、新車、中古車に関わらず、車を購入する際、1度のみ課される都道府県税です。

自動車取得税は、課税標準額が50万円を超える自動車を取得した場合に課税されます。

運輸支局に隣接する県税事務所で申告し現金で納付します。自家用車の税率は、普通自動車が課税標準額の5%、軽自動車が3%です。
但し、ハイブリッド車や電気自動車などのエコカーは税率が優遇されています。

なお、課税標準基準額とは、税事務所で使われている「自動車取得税の課税標準基準額及び税額一覧表」に記載の金額のことで、車検証記載の型式等から車種やグレードを判断し、その自動車の新車価格からおおよその値引額を引いた金額となっています。

また、中古車の場合は、時間経過とともに税率が変化するようになっており、中古車の課税標準額は、上記の課税標準基準額に残価率を乗じた金額となります。

新車で購入した場合の自動車取得税

新車で購入した場合の自動車取得税の計算方法は、「課税標準基準額」に「付加物の額」(エアコン、カーナビなど)を加えて「取得価額」を計算します。

その「取得価額」に税率を掛けたものが自動車取得税の額になります。

  • 取得価額に含まれるもの・・・自動車に付加一体物(例:ラジオ、ステレオ、エアコン)
  • 取得価額に含まれないもの・・・スペアタイヤ、シートカバー、マット、工具などの付属物
  • 自家用の普通車&小型車
    課税標準基準額+付加物の額=取得価額(1,000円未満は切り捨て)
    取得価額×税率5%=自動車取得税額
  • 軽自動車&営業用自動車
    課税標準基準額+付加物の額=取得価額(1,000円未満は切り捨て)
    取得価額×税率3%=自動車取得税額

中古で購入した場合の自動車取得税

中古で購入した場合も自動車取得税は課税されます。
税率は新車で購入した場合と同じですが、取得価額は「課税標準基準額」に「残価率」掛けて計算します。

残価率は、0.681(1年経過)~0.1(6年経過)と半年ごとの経過によって利率が変わっています。

課税標準基準額×残価率=課税標準額(1,000円未満切り捨て)
課税標準額×税率(5%)=自動車取得税

なお、取得価格が50万円以下の場合は免税となりますので、仮に課税標準基準額が450万円としましても、新車時から6年経過している場合は、残価率が0.1で課税標準額は45万円となり、自動車取得税は課税されません。

詳しい金額につきましては、各都道府県税事務所にお問い合わせください。

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