自動車税は、排気量に応じて課税される都道府県税です。
自動車税は、毎年4月1日に自動車を所有している場合に課せられ、
通常は、自治体から送付される納付通知書により5月31日までに金融機関で納めます。
自動車税の税額は、自動車の種類、用途、排気量などにより決められています。
4月1日時点の状況で課税されますので、4月1日以降に新規登録をする場合は、登録のときに申告して月割り計算した額を納めまければいけません。
4月1日以後に自動車(新車)を購入し、運輸支局で新規登録を行った場合は、その購入月の翌月から月割で自動車税が課せられます。例えば、9月15日に自動車(新車)を購入すると、10月から3月までの6か月分を新車登録時に納付する必要があります。
また年度中に廃車にした場合などは、月割り計算で還付を受けることができます。